請願に対する意見陳述ができるようになりました
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請願提出者は、請願書が審査される委員会に出席して請願書を提出するに至った経緯・事実関係などを述べること(意見陳述)ができます。
意見陳述に関する内容は、申し合わせ事項に規定しています。
意見陳述を希望される場合は、紹介議員を通じて、請願書と併せて申出書(様式1)を提出してください。締切日は、請願書と同様(定例会開会日の約10日前)です。なお、意見陳述の際には次の事項に留意してください。
• 請願の審査日時は、紹介議員を通じてお知らせします。
• 意見陳述を行うため委員会に出席できる請願者は、請願代表者1名のみです。意見陳述の時間は質疑を含め5分以内です。
• 請願について、委員が質問をすることがあります。なお、意見陳述者は委員に対して質問はできません。
• 参考資料の配布やスライド、パネル等は使用できません。
• 委員会の審査は、原則公開です。会議録も意見陳述者の氏名、発言内容等を記録し公開します。
• 意見陳述の際は、委員長の指示に従ってください。
• 身分証明書等で本人確認を行い、手順について説明をいたしますので、委員会開始時刻の10分前までに議会事務局へお越しください。