障害者福祉タクシー料金助成利用券交付
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タクシー料金の補助

タクシー料金の補助(料金助成利用券)
日常生活でタクシーを利用した場合、料金の一部を補助します。

対象
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級のかた
- 療育手帳 A・B判定のかた
- 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級のかた
- 戦傷病者手帳 特別項症から第5項症のかた

補助額
基本料金の9割相当額(時間制運賃の場合は上限730円)

利用方法
事前に利用券の交付を受け、タクシー利用時に運転手に手帳を提示のうえ、利用券を渡してください。
※年間最大24枚の利用券を交付します。利用券の使用は乗車1回につき1枚です。

申請に必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

利用できるタクシー会社(令和6年12月1日時点)
利用券を使用できるタクシー会社は、以下の添付ファイルからご確認ください。
※掲載情報は届け出のあった当時の内容ですので、最新状況は直接タクシー会社に問い合わせてください。

窓口
市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219

タクシー料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがタクシーを利用したとき、運賃が割引されることがあります。

割引率
送迎利用料金を除く規定料金の1割

利用方法
タクシーを利用したときに手帳を提示してください。

窓口
国内の各タクシー会社
