交通に関する助成・補助など
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交通に関する助成・補助などの制度です。
詳しくは各制度ごとの窓口へ問い合わせてください。

自動車運転免許取得費の補助
身体に障害のあるかたが、普通自動車運転免許を取得した場合、費用の一部を補助します。
なお、免許取得後6か月以内に申請が必要です。

対象
身体障害者手帳をお持ちのかた
※その他の要件により対象とならない場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。

補助額
免許を取得するために要した費用の3分の2以内(限度額10万円)

受付窓口
福祉課 障害福祉グループ、祖父江支所、平和支所

自動車改造費の補助
身体に障害のあるかたのうち、自ら所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要があるかたに改造費用の一部を補助します。なお、改造の前に申請が必要です。

対象
次の条件をすべて満たすかた
- 身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹機能障害)をお持ちのかた
- 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置・駆動装置の一部を改造する必要があるかた
※その他の要件により対象とならない場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。
※所得制限があります。

補助額
10万円以内

受付窓口
福祉課 障害福祉グループ、祖父江支所、平和支所

タクシー料金の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示することにより、運賃が割引されることがあります。
身体障害者手帳・療育手帳での割引は全国的に実施されていますが、精神障害者保健福祉手帳の場合、タクシー会社によって実施している会社としていない会社があります。乗車の際にご確認ください。

割引率
送迎利用料金を除く規定料金の1割

窓口
国内の各タクシー会社

タクシー料金の補助(料金助成利用券)
日常生活でタクシーを利用した場合、料金の一部を補助します。

対象
- 身体障害者手帳 1~3級のかた
- 療育手帳 A・B判定のかた
- 精神障害者保健福祉手帳 1~2級のかた
- 戦傷病者手帳 特別項症~第5項症のかた

補助額
基本料金の9割相当額(上限730円、タクシー会社によって異なります。)

利用方法
事前に利用券の交付を受け、タクシー利用時に運転手に障害者手帳を呈示のうえ、利用券を渡してください。
※年間最大24枚の利用券を交付します。利用券の使用は乗車1回につき1枚です。

申請に必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

利用できるタクシー会社
稲沢市と契約のあるタクシー会社に限ります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

受付窓口
福祉課 障害福祉グループ、祖父江支所、平和支所

駐車禁止等除外指定車標章の交付
公安委員会が、駐車禁止および時間制限駐車区間の規制から除外をして駐車できる標章を交付します。

対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、小児慢性特定疾患児手帳を持っているかたで、障害の区分・級別によって交付対象者が決まっています。
詳しくは稲沢警察署の交通課窓口へ問い合わせてください。

窓口
稲沢警察署 交通課
電話:0587-32-0110

高齢運転者等標章の交付
公安委員会が、高齢運転者等専用駐車区間(県内19か所、市内1か所)に駐車ができる標章を交付します。

対象
- 70歳以上の高齢者
- 聴覚障害のあることを理由に免許に条件(特定後写鏡で普通車の乗用車に限る)を付されている運転者
- 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者
- 妊娠中または出産後8週間以内の運転者
詳しくは稲沢警察署の交通課窓口へ問い合わせてください。

窓口
稲沢警察署 交通課
電話:0587-32-0110

有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたで、自家用の乗用自動車等で通勤、通学、通院等の日常生活のため有料道路を通行する場合に通行料金が割引されます。
事前に申請が必要です。
有効期間は、新規および変更の場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。更新申請(有効期間の満了日の2か月前における申請)の場合は、申請した日からその後の3回目の誕生日までとなります。

対象
車種要件および所有者要件により割引対象とならない場合があります。詳しくは問い合わせてください。
手帳をお持ちのご本人が運転される場合
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
手帳をお持ちのご本人以外(介護者)が運転され、ご本人が同乗される場合
- 身体障害者手帳または療育手帳の重度の障害をお持ちのかた(「旅客鉄道株式会社運賃減額」第1種のかた)

申請に必要な書類など(変更・更新申請時にも必要です)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証(車検証)
- 自動車運転免許証(手帳をお持ちのご本人が運転される場合)
- 割賦(ローン)契約書またはリース契約書(登録される車の車検証の所有者欄がローン会社やリース会社名義になっている場合は、割賦契約書または長期リース契約書が必要です。ローン契約が終了している場合は、車検証の所有者名を割引要件を満たす個人名義に変更してから申請をしてください。)
※ETCを利用の場合は追加で下記の書類などが必要です。
- ETCカード(原則障害者名義)
- 車載器セットアップ申込書・証明書

受付窓口
福祉課 障害福祉グループ、祖父江支所、平和支所

問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233
ファクス:045-474-1110

有料道路における障害者割引制度のオンライン申請について
障害者の利便性の向上を図る観点から、自動車を事前登録のうえETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)を対象に、オンライン申請が導入されました。申請に必要な書類は、オンライン申請受付サイトでご確認ください。
登録が完了すると有料道路ETC割引登録係から「シール」が送られてきますので、利用者ご自身で手帳に貼り付けてください。
- 事前登録した自動車やETCカードが変更になった場合の変更申請や、有効期限満了による更新申請についても、オンラインで申請手続きを行ってください。
- オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
- 有料道路における障害割引制度のオンライン申請別ウィンドウで開く

JR・私鉄・路線バス等運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示することにより、JR・私鉄・路線バス各社の運賃等が割引されることがあります。交通機関によって制度が異なりますので、詳しくは各社に問い合わせてください。

窓口
JR・私鉄・路線バス各社

コミュニティバス利用料金の割引

身体障害者手帳・療育手帳を呈示する場合
手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄が第1種のかたは、ご本人と介護者1名が5割引、第2種のかたはご本人のみが5割引となります。

精神障害者保健福祉手帳を呈示する場合
障害等級が1級および2級のかたは、ご本人と介護者1名が5割引、3級のかたはご本人のみが5割引となります。

窓口
総務部 総務課 地域交通・防犯グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1159
ファクス:0587-32-1520

航空運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(有効期間中で写真付きのもの)を航空券販売窓口へ呈示することにより、国内定期路線の普通運賃(本人および介護者を含む。)の割引されることがあります。航空会社によって制度が異なりますので、詳しくは各社に問い合わせてください。

窓口
各航空会社支店、営業所、指定代理店など