要介護認定と障害者控除
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要介護認定者の障害者控除
申告者本人や扶養親族が障害者手帳などの交付を受けていない場合でも、要介護認定を受けているかたは、障害者控除の対象となる場合があります。

障害者控除の対象者
65歳以上の要介護認定者(要支援認定者を除く)で、基準日現在、障害者に準ずる状態が6か月以上継続していると認められるかた
※認定の基準日は申告対象年の12月31日です。対象年内に死亡している場合は死亡日が認定基準日となります。

障害者控除の控除額
区分 | 障害理由 | 所得控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 1.身体障害者(3~6級)に準ずる 2.知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 所得税:27万円 住民税:26万円 |
特別障害者控除 | 1.身体障害者(1~2級)に準ずる 2.知的障害者(重度)に準ずる 3.寝たきり高齢者など | 所得税:40万円(同居の場合は75万円) 住民税:30万円(同居の場合は53万円) |
※同居の場合とは、特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族で、居住者または居住者の配偶者もしくは居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている場合をいいます。

障害者控除対象者認定書の送付
申告対象年の12月31日現在において、障害者控除の対象者が属する世帯に住民税課税者がいるかたには2月上旬に「障害者控除対象者認定書」を送付します。
※「障害者控除対象者認定書」は確定申告(住民税申告)する際に必要となります。
※すでに障害者手帳などの交付を受けているかたには送付されません。

障害者控除対象者認定書の申請
障害者控除の対象者が属する世帯に住民税課税者がいない場合、認定書は送付されません。
次の場合で、確定申告等や準確定申告のために認定書が必要なかたは申請してください。
- 控除対象者の属する世帯が住民税非課税世帯で認定書が必要なかた
- 要介護者が年の途中で死亡した場合で認定書が必要なかた
市役所高齢介護課・各支所・各市民センターで申請できます。申請者の本人確認書類をお持ちください。
郵送で申請される場合は、「障害者控除対象者認定申請書」をダウンロードし、必要事項を記入、申請者の本人確認書類(写し)を添付のうえ、高齢介護課へ郵送してください。
※認定書は即日交付できません。申請から交付まで1週間程度かかり、後日郵送となります。
