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    新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

    • [更新日:]
    • ID:1424

    介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

    新型コロナウイルス感染症に関連する対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等について、介護報酬、人員、施設・設備および運営基準などの柔軟な取扱いが可能とされました。

    介護サービスの提供内容を変更する場合や介護報酬の算定について当該取扱いを適用する場合は、これらの柔軟な対応が新型コロナウイルス感染症の影響による限定的なものであることを正しく理解した上で、利用者および事業者間でトラブルが発生することのないように、介護支援専門員と連携し、利用者に対し丁寧な説明を行い適切な方法で同意を得て、当該対応を記録・保管し、必要な書類等の整備を確実に行ってください。

    厚生労働省事務連絡

    厚生労働省老健局より、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」の令和5年5月8日以降の取り扱いが示されました。
    取り扱い整理表等で確認いただき、適切な運用いただくようお願いいたします。

    新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

    なお、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめは厚生労働省ホームページから確認できます。

    新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)

    令和2年6月1日付けで厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が発出され、通所系サービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護および介護予防認知症対応型通所介護。以下、同じ。)と短期入所系サービス事業所(短期入所生活介護、短期入所療養介護。以下、同じ。)については、介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、同事務連絡に基づく介護報酬の算定が可能とされたところです。

    当該取扱いは、通所系サービス事業所および短期入所系サービス事業所が「感染防止対策を徹底してサービスを提供すること」を前提とし、「介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合」に限り算定を認めるものとなりますので、当該取扱いの趣旨を踏まえ、適切に対応してください。

    なお、問い合わせのあった件につきまして、次のとおり稲沢市見解をまとめましたので参考としてください。
    ※指定権者・保険者ごとに考え方や取扱いが異なる場合があり、今後の状況に応じても変更があり得るため、当該取扱いの適用にあたっては、十分に留意してください。

    また、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について、指定権者が愛知県の場合は、当該取扱いを適用する事業者を適切に把握する観点から届出が必要です。

    QA集とあわせて、愛知県ホームページを確認してください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 高齢介護課 介護認定グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1292 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

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    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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