介護保険事業者の事故報告
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介護サービス事業者等における事故報告等発生時の報告の取扱いについて
介護サービス事業者等は、平成11年3月31日付け厚生省令第37号から第41号で定める「事業の人員、設備および運営に関する基準」により、サービスの提供によって事故等が発生した場合には、速やかに市町村(保険者、所在市町村等)、入所者(入居者、利用者等)の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
※利用者保護の観点から、報告期限・提出方法をよく確認の上、報告してください。
※事故等報告後、担当者に電話等での内容確認や追加資料の提出を求める場合がありますので、介護サービス事業者等として適切に対応してください。
添付ファイル
- 介護保険最新情報Vol.943 (PDF形式、226.29KB)
「介護保険施設等における事故の報告様式等について」
報告の流れ
- 事業者は、事故等が発生した場合、速やかに稲沢市および関係市町村へ「事故報告書」で報告(第一報)をする。
※第一報では、次の事柄について報告してください。
「事故状況」
「事業所の概要」
「事故対象者」
「事故の概要」
「事故発生の対応」 - 事業者は、その後の経過について、「事故等報告書」で稲沢市および関係市町村へ報告をする。
※保険者が稲沢市以外の場合は、保険者への報告も必要です。
添付ファイル
- 事故報告書 (エクセル形式、52.84KB)
※提出用の他に、事業所保管用も作成してください。
報告期限・提出方法
第1報は、事故等発生から5日以内(閉庁日の場合は翌開庁日)に報告してください。
その後、状況の変化等必要に応じて追加報告を行い、事故の原因分析、再発防止策まで作成でき次第(事故等発生から概ね2週間以内を目安に)最終報告をしてください。
「事故報告書」は、市役所高齢介護課に持参または郵送若しくはメールで提出してください。
(提出先メールアドレス)kaigoアットマークcity.inazawa.aichi.jp
※メールで提出する場合は「アットマーク」を「@」に変換してください。
※メール送信後に高齢介護課介護認定グループへ「メールで事故報告書を提出した旨」を電話してください。
※個人情報に係る事項が含まれますので、ファクスでの提出はしないでください。
報告を要する事故等
事業者は、次の事故が発生した場合は事由を問わず、すべて報告しなければなりません。
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
- その他各自治体の取扱いによるもの
稲沢市内の事業者および稲沢市が保険者となる被保険者に係る事故が発生した場合は、次の1から4の内容について稲沢市へ報告してください。(その他市町村の場合は各自治体の取扱いに従ってください。)
- サービスの提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生
- 食中毒および感染症の発生
- 職員(従業員)の法令違反・不祥事件等の発生
- その他、報告が必要と認められる事故の発生
1.サービスの提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生
- ケガの程度は外部の医療機関で治療(施設内の同程度の治療を含む。)を受けた場合とする。事業者側の過失の有無を問わない。
- 上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合とする。
- 「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとする。
- 利用者が病気等により死亡した場合であっても、後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする。
2.食中毒および感染症の発生
- MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、ノロウイルス、その他の感染症が発生した場合とする。
- 関連する法に定める届け出義務がある場合は、これに従うものとする。
3.職員(従業員)の法令違反・不祥事件等の発生
- 利用者の処遇に影響があるものとする。
(例)利用者からの預り金の横領等
4.その他、報告が必要と認められる事故の発生
- 次の事例のような客観的に報告が必要と認められるものとする。
(例)介護サービス提供中に利用者が行方不明になった場合
(例)利用者等の保有する財産を滅失させた等