介護保険サービス利用料と医療費控除
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介護保険のサービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。申告する場合は領収書等を添付または提示してください。なお、医療費控除の対象となる金額は、サービス事業者が発行する領収書に記載されています。
控除対象のサービス
対象となるサービスの種類 | 医療費控除対象 自己負担額 | 医療費控除対象 食費 | 医療費控除対象 居住費 |
---|---|---|---|
訪問看護 | 全額対象 | ||
訪問リハビリテーション | 全額対象 | ||
居宅療養管理指導 | 全額対象 | ||
通所リハビリテーション | 全額対象 | 全額対象 | |
短期入所療養介護 | 全額対象 | 全額対象 | 全額対象 |
対象となるサービスの種類 | 医療費控除対象 自己負担額 | 医療費控除対象 食費 | 医療費控除対象 居住費 |
---|---|---|---|
訪問介護(生活援助中心型を除く) | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | ||
訪問入浴介護 | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | ||
通所介護 | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | 非対象 | |
短期入所生活介護 | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | 非対象 | 非対象 |
夜間対応型訪問介護 | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | ||
認知症対応型通所介護 | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | 非対象 | |
小規模多機能型居宅介護 | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | 非対象 | 非対象 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (一体型事業所で訪問看護利用する場合) | 全額対象 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (一体型事業所で訪問看護利用しない、または連携型事業所の場合) | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 | ||
複合型サービス(医療系サービスを含む) | 全額対象 | ||
複合型サービス(医療系サービスを含まない) | 同月内に医療系居宅サービス(訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象 |
対象となるサービスの種類 | 医療費控除対象 自己負担額 | 医療費控除対象 食費 | 医療費控除対象 居住費 |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 2分の1に相当する額が対象 | 2分の1に相当する額が対象 | 2分の1に相当する額が対象 |
介護老人保健施設 | 全額対象 | 全額対象 | 全額対象 |
介護療養型医療施設 | 全額対象 | 全額対象 | 全額対象 |
注意事項
- 介護予防サービスも含みます。
- 医療系居宅サービスについては、支給限度額を超えて利用した自己負担額も控除の対象です。
- 高額介護サービス費など、費用を補てんするとみなされる受取金については、控除の対象額から差し引きます。
ただし、介護老人福祉施設のサービス利用料に対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する額を控除の対象額から差し引きます。 - 複合型サービスの生活援助中心型の訪問介護の部分は対象外です。
- 介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合、医療費控除の対象とならない居宅サービス等について自己負担額の10%が対象となります(福祉用具貸与・特定福祉用具販売は除きます)。