介護給付費算定に係る体制等の届出(居宅介護支援)
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※加算の算定にあたっては、事業者自らが制度の趣旨や算定要件を十分把握していただくことが必要です。国の通知、Q&Aを熟読の上、お問い合わせの際もこれらの資料等に記載が無いか、あらかじめ確認してください。

居宅介護支援事業者における介護給付費算定に係る体制等の届出について
居宅介護支援事業者は、介護給付費算定に係る体制等について、指定権者に届出をする必要があります。
介護報酬の算定にあたり、すべての算定条件を満たしているか、必ず確認の上、必要書類を期限までに提出してください。
※加算の算定要件については、厚生労働省告示等で確認してください。
※届出事項については、適宜、事後調査を行います。事後調査等で、届出時点に要件を満たしていないことが判明し、指導しても改善が見られないときは、届出の受理が取り消され、介護報酬を返還することとなります。
※加算の算定要件の確認のため、その他証明資料の提出を求めることがあります。
- (提出先)稲沢市市民福祉部高齢介護課 介護認定グループ
- (提出方法)窓口に持参または郵送
※郵送の場合の宛先
〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1番地 稲沢市市民福祉部高齢介護課 介護認定グループ
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル形式、25.44KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(エクセル形式、61.19KB)
※加算算定開始月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届出が必要です。
(別紙)加算に係る届出書 (エクセル形式、47.88KB)
特定事業所集中減算については、「特定事業所集中減算の届出」を確認してください。