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    運営推進会議

    • [更新日:]
    • ID:1379

    地域密着型サービスにおける運営推進会議

    運営推進会議とは、地域密着型サービス事業所が利用者、利用者の家族、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることにより、次の4項目を達成することを主な目的として、各事業所が自ら設置するべきものとされています。

    1. 事業所運営の透明性の確保
    2. サービスの質の確保
    3. 事業所による「抱え込み」の防止
    4. 地域との連携の確保

    運営推進会議は、「介護サービス事業者」が「利用者、利用者の家族、地域住民の代表者等」に対し、地域に開かれたサービスとすることを目的として、提供しているサービスの内容等を明らかにするための報告の場であり、会議の参加者から質問や意見を受ける場です。
    市職員および地域包括支援センターの職員は、事業所運営が開かれたものとなるよう、地域の中立的・公的な立場の者として会議に出席しますが、事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者等との双方向的な会議となるよう運営に配慮してください。

    構成員

    運営推進会議の構成員は、国の基準で次のとおり示されています。
    会議の目的を踏まえ、事業所の運営推進会議に必要なかたをご検討の上、構成員の就任依頼を行ってください。

    なお、依頼方法について決まりはありませんが、依頼に際しては、就任を強制する、もしくは強制したととらえられる恐れのないよう十分に配慮してください。

    1. 利用者
    2. 利用者の家族
    3. 地域住民の代表者(町内会役員、老人クラブの代表者、民生委員等)
    4. 市町村の職員または地域包括支援センターの職員
    5. 介護サービスについて知見を有する者 など

    ※必ずしも全構成員が揃う必要はありませんが、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者等のいずれも参加されない場合は、不成立となります。
    ※市職員の出席について、高齢者施策は多くの分野にわたるため、議題のテーマによっては専門外の内容となる場合があります。特定のテーマについて専門的な意見を求めることを要望する場合には、事前に高齢介護課または担当課へ相談してください。

    開催頻度

    運営推進会議の開催頻度
    地域密着型サービス事業者の種別開催頻度
    認知症対応型共同生活介護
    小規模多機能型居宅介護
    地域密着型介護老人福祉施設
    地域密着型特定施設入居者生活介護
    年6回以上の開催
    (おおむね2月に1回以上)
    地域密着型通所介護
    認知症対応型通所介護
    年2回以上の開催
    (おおむね6月に1回以上)

    開催場所

    運営推進会議の開催場所は、当該事業所または近隣の公民館など構成員の出席に配慮した場所としてください。

    ※事業所の雰囲気を出席者に伝えるためにも、できる限り事業所内での開催が望ましいですが、事業所内で開催できない場合でも、1年に1回以上、事業所の見学機会を設けるよう努めてください。
    ※運営推進会議で取り扱うべき議題や内容等を保護する観点から、飲食店など不特定多数の人が集う場所での開催は適切ではありません。

    議題や内容

    運営推進会議の議題や内容に決まりはありませんが、次の内容については、必ず報告してください。
    特に、ヒヤリ・ハット、事故、要望・苦情等については、件数のみを報告するのではなく、個人情報を伏せた上で、もれなく具体的に報告し評価を受けてください。

    • 事業所の運営方針・サービス内容等の説明(年度初回のみ)
    • 利用者の状況(利用定員、利用者数、利用者の平均要介護度など)
    • 職員の配置状況(職員数、職種、保有資格など)
    • 行事計画、行事活動状況(イベント、ボランティア、レクリエーションなど)
    • ヒヤリ・ハット、事故などの発生状況
    • 利用者、利用者家族からの要望や苦情
    • 前回の運営推進会議で聴取した意見・助言への対応

    上記報告事項のほかに、次の例を参考に議題を1つ以上設定してください。

    • 年間の取組目標(年度初回のみ)
    • 職員の紹介(役職者以外の介護職員、新規職員など)
    • 利用者の紹介
    • 利用者の一日の流れ
    • 事業所見学、サービス体験
    • 同法人の他サービスの紹介
    • 地域の連絡事項
    • 職員の課題(利用者、職員数不足を除く。)
    • 日常生活支援についての勉強会(食事、入浴、デンタルケアなど)
    • 高齢者のかかりやすい疾病や認知症ケアについての勉強会
    • 家族のメンタルヘルス
    • 利用者間のトラブル
    • 急変時の対応
    • 夜間の対応(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く。)
    • 職員の研修計画、職場内研修の実施状況
    • 地域連携、地域行事の参加状況
    • 事故防止に係る具体的な取り組み
    • 防災計画、防災訓練の取り組み
    • 利用者の健康管理に係る取り組み(インフルエンザ等感染症対策など)
    • 利用者の改善状況報告(地域密着型通所介護)
      ※総合事業の通所サービスを提供している事業者は、併せて報告してください。
    • 自己評価および外部評価の結果報告(認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護)
      ※1年に1回以上

    記録の作成および公表

    運営推進会議で行った報告、受けた評価・要望・助言等は、記録を作成し、5年間保存してください。

    また、運営推進会議の記録は公表が必要です。
    記録をファイリング等にまとめ、事業所玄関等で、利用者および利用者家族等が確認できるようにしてください。
    ホームページを持っている事業所は、当該ホームページで記録の公表に努めてください。

    ※公表に際しては、個人が特定できる情報の掲載は行わないなど、個人情報の保護について十分留意してください。
    ※運営推進会議で受けた評価・要望・助言等については、必ず職員へ周知してください。

    合同開催

    平成30年4月の介護保険制度改正により、複数の地域密着型サービス事業所を併設している場合に加え、同一の日常生活圏域であれば、一定の条件で合同開催が認められることになりました。
    なお、会議の記録はサービスごとに作成してください。

    1. 併設事業所との合同開催
      地域密着型サービス事業所を同一施設内に併設している、または道路を挟んで隣接する敷地で運営している場合は、1つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことも差し支えないものとします。
    2. 他事業所との合同開催
      運営推進会議等の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合は、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差支えないものとします。
      ・利用者および利用者家族については匿名にするなど、個人情報やプライバシーを保護すること
      ・同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること
      ・合同開催する回数が、年間に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く。)
      ・外部評価を行う運営推進会議は、単独で開催すること(小規模多機能型居宅介護)

    留意事項(一般的事項)

    • 出席依頼は「日時」「場所」「会議の議題や内容」などを記入し、おおむね2週間前までに書面で依頼してください。
    • 介護認定審査会等の会議で市職員の出席ができないことがあるので、毎週木曜日の午後は、できる限り避けてください。
    • 運営推進会議に利用者が出席される場合は、利用者の負担とならないよう会議時間に配慮してください。(会議時間を短くする、利用者意見を求めるタイミングで来てもらうなど)
    • 運営推進会議の場で提供される飲み物、おやつ等について、特に規制は設けませんが、会議開催の妨げとなることがないよう配慮してください。なお、食事(軽食、昼食など)の提供は、「事業所で実際に提供される食事の内容を説明し、意見をもらいたい。」などの特段の理由がない限り、行わないでください。(仮に食事の提供を行う場合は、出席依頼書に記入し、事前に出席者全員の許可を得てください。運営推進会議の後に食事会等を行う場合はこの限りではありません。)
    • 運営推進会議と家族交流会(食事会など)の合同開催について、交流会等は、運営推進会議の開催目的と異なる性質を持つため、運営推進会議とは別に行ってください。なお、交流会等で出た意見等について運営推進会議で話し合うことは大変意義のあることと考えますので、議題として積極的に活用してください。

    留意事項(感染症対策)

    • 感染症対策が必要な期間において運営推進会議を開催する場合は、会議中の飲食を原則として禁止としてください。また、構成員のうち、利用者については欠席とし、会議時間も15分以内となるよう配慮してください。
    • 出席者には、事前に、マスクの着用、体温の計測を依頼し、会議の場では、出席者全員の手指の消毒(石鹸による30秒以上の手洗いでも可)を徹底してください。なお、発熱等の症状が無い場合でも「強いだるさ」や「息苦しさ」等の身体の異変を感じる場合には、出席をお断りしてください。
    • 会議の開催場所では、利用者と同室での開催を行わず、密閉空間とならないよう部屋の換気を行い、会話をする際は、密接場面とならないようできるだけ対面せずに座席間のスペースを確保することが望ましいですが、事業所での開催において、これらの対応が困難な場合は近隣の社務所、公民館などで開催できないか検討してください。また、開催後には、手が触れる場所の消毒をもれなく実施してください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 高齢介護課 介護認定グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1292 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

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    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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