生産緑地
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1 生産緑地地区とは
生産緑地地区とは、平成3年に施行された生産緑地法の規定に基づき、市街化区域内の農地等で農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に役立ち、将来公園や緑地等の公共施設等の敷地として適している土地で、農林漁業の継続が可能な条件を備えている区域を都市計画により定められたものです。

2 生産緑地の維持管理
生産緑地地区に指定されると、農地として土地利用が都市計画上明確に位置付けされ、一団ごとに標識が設置されます。
生産緑地は、農地として管理することが義務付けられており、建築物等の新築・増改築、宅地や駐車場の造成等の行為はできません。
ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設等の農業を営むために必要なもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、あらかじめ市長の許可を得て建築等を行うことができます。

3 生産緑地の買取申出制度
生産緑地制度には、買取申出制度があります。
生産緑地地区に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、市長に対して生産緑地の買取申出をすることができます。
買取申出中の生産緑地地区については、下記のページをご覧ください。

4 生産緑地買取申出必要書類
生産緑地買取申出に必要な書類は、申出理由によって異なります。
詳しくは「生産緑地買取申出必要書類一覧」をご覧ください。
添付ファイル

5 特定生産緑地制度とは
指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制上の優遇措置を受けることができなくなります。そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向により、買取り申出ができる時期を10年ごとに延長できるようになりました。
詳しくは、下記のページをご覧ください。