特定生産緑地制度
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1 特定生産緑地制度とは
指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制上の優遇措置を受けることができなくなります。そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向により、買取り申出ができる時期を10年ごとに延長できるようになりました。
- 特定生産緑地制度とは、「いままでどおりの生産緑地の優遇・規制」を続けるものです。
- 特定生産緑地にしない場合、いつでも宅地化(買取申出)できますが、税制優遇は大幅に縮小されます。
2 指定の時期
稲沢市では、旧稲沢市の区域(稲沢駅周辺地区※は除く)が平成4年12月4日に、稲沢駅周辺地区※が平成7年3月29日に、旧祖父江町と旧平和町の区域が平成17年12月20日に指定されています。よって、旧稲沢市の区域は令和4年12月4日に、稲沢駅周辺地区は令和7年3月29日に、旧祖父江町と旧平和町の区域は令和17年12月20日に30年経過を迎えることとなります。
特定生産緑地制度により生産緑地を延長する場合、指定から30年を経過する前に特定生産緑地の指定を受ける必要がありますが、本市における特定生産緑地の手続きにつきましては、区域ごとで時期が異なるため、以下の表をご覧ください。
区域 | 現在の手続き等 |
---|---|
旧稲沢市の区域(稲沢駅周辺地区※を除く) | 申請受付終了 |
稲沢駅周辺地区※ | 申請受付中~令和6年7月31日 |
旧祖父江町と旧平和町の区域 | 決まり次第お知らせします |
3 特定生産緑地を選択する場合、しない場合
特定生産緑地を選択する(10年延長) | 特定生産緑地を選択しない(延長しない) | |
---|---|---|
固定資産税・都市計画税 | 従来どおり優遇措置を受けられます | 優遇措置が受けられなくなり30年経過後、宅地並み課税に変わります ※激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇 |
相続税の納税猶予の特例 | 次世代の方が相続税の納税猶予を受けて営農を継続することができます | 旧稲沢市の区域(稲沢駅周辺地区を含む)は次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができません |
買取り申出 | 30年経過を理由に買取り申出をすることができませんが、10年ごとに延長の可否を判断できます また、途中でも農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば買取り申出をすることができます | 30年経過を理由に買取り申出をすることができます ※農業の主たる従事者の死亡または故障の要件は不要 |
4 30年経過後の選択について
- 最低10年間は耕作を続けるので、今までどおりの税制優遇を受けたいかた
⇒事前に特定生産緑地の指定を受けてください。 - まだ耕作を続けるが、10年以内に売却する可能性があるかた
⇒以下の2とおりから選択してください。
(1)特定生産緑地の指定を受けないで、これまでの生産緑地として耕作を続ける。
固定資産税等は上昇し(農地を続ける場合は激変緩和措置あり)、相続税の納税猶予は現世代限り(売却した場合は支払が必要)となりますが、いつでも買取申出ができます。
(2)事前に特定生産緑地の指定を受ける。ただし10年間は農業の主たる従事者の死亡または故障の要件がなければ買取申出をすることができません。 - 耕作をやめて売却したいかた
⇒買取申出をして、生産緑地を解除してください。
固定資産税等は上昇します。(農地を続ける場合は激変緩和措置があります。)
相続税の納税猶予を受けている場合は支払いが発生します。
5 注意点
特定生産緑地制度により生産緑地の延長を希望する場合、土地所有者とその他地権者(金融機関からの借入による抵当権がついている場合等)の同意が必要になります。所有権以外の権利が付いている場合は早めに各権利者へご相談ください。
また、30年を経過する前に特定生産緑地の指定を受けない場合、その後は特定生産緑地に指定することができなくなりますので、ご注意ください。