合併処理浄化槽の設置義務
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合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水の両方を処理する浄化槽で、し尿だけを処理する単独処理浄化槽に比べ、生活排水の汚れを大幅に少なくすることができます。
平成13年4月1日から、浄化槽の新設時には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。さらに、すでに設置されている単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽への転換の努力義務が課せられました。
市では、合併処理浄化槽を設置する方に、補助金を交付しています。補助条件など詳しくは、環境保全課(環境センター内 電話:0587-36-3710)へ問い合わせてください。
お使いの浄化槽は設置から30年以上経っていませんか?
単独処理浄化槽や汲み取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置される際には、ぜひ本制度をご利用ください。
浄化槽設置補助制度については下記のページをご覧ください。

浄化槽の管理
浄化槽は保守点検や清掃を適正に行い、法律で定められた水質検査(法定検査)を受けましょう。保守点検は3~4カ月に1回、清掃は年に1回以上の実施が定められています。保守点検の回数は、浄化槽の処理能力によって異なりますので、下記をご覧ください。

単独処理浄化槽

全ばっ気方式
- 処理対象人員20人以下:3カ月に1回以上
- 処理対象人員21人以上300人以下:2カ月に1回以上
- 処理対象人員301人以上:1カ月に1回以上

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純ばっ気方式
- 処理対象人員20人以下:4カ月に1回以上
- 処理対象人員21人以上300人以下:3カ月に1回以上
- 処理対象人員301人以上:2カ月に1回以上

散水ろ床方式、平面酸化床方式、地下砂ろ過方式
6カ月に1回以上

合併処理浄化槽

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式
- 処理対象人員20人以下:4カ月に1回以上
- 処理対象人員21人以上50人以下:3カ月に1回以上

活性汚泥方式
1週間に1回以上

回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式
- 砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽:1週間に1回以上
- スクリーンおよび流量調整槽を有する浄化槽:2週間に1回以上
1および2以外の浄化槽:3カ月に1回以上
市民のかたからのお問い合わせとして、「保守点検を行っているのに、法定検査も受ける必要があるのですか」というものがあります。
法定検査には、設置後等の水質検査(7条検査)と毎年1回行う定期検査(11条検査)とがありますが、7条検査については、浄化槽が適正に設置されているかの確認を、また、11条検査については、浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているかどうかを確認するものです。
法定検査は、保守点検とは目的が異なりますから、保守点検業者と委託契約をしていても、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。稲沢市では、愛知県浄化槽協会が指定検査機関として指定されています。
また、「近所の浄化槽からの臭いや音がひどいのですが」という苦情があります。
臭いの原因として、
- ブロワーの異常による浄化槽の機能低下
- 浄化槽の清掃不足
- 排気設備の不良
- トイレットペーパーの使いすぎ
- 糖尿病などの薬の服用によるもの
騒音や振動の原因としては、
- ブロワーが家屋の土台などと接触している
- 浄化槽本体が原因
- 配管の異常
などが考えられます。
これらについては、専門知識がなければ改善措置は難しいので、浄化槽保守点検業者や浄化槽工事業者に相談のうえ、適切に対処してください。
「浄化槽維持管理業者・機関」は、愛知県環境部水大気環境課生活環境地盤対策室のホームページから検索してください。

浄化槽の廃止・使用休止
お使いの浄化槽を廃止したり、使用を休止する場合、尾張県民事務所へ届出を行う必要があります。
詳細については次のチラシをご覧ください。