浄化槽設置補助制度
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市では、合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を併せて処理できる浄化槽)を設置した方に費用の一部を補助します。令和6年度に合併処理浄化槽を設置される方は、この制度をご利用ください。
令和6年度浄化槽設置費補助金の申請をされる方へ
・令和5年度から令和6年度からの変更点はありません。
・令和4年度から令和5年度への主な変更点
- 補助金額の変更
(1)浄化槽設置費
・転換 5人槽 384,000円→360,000円
・転換 7人槽(高度窒素除去型浄化槽型)615,000円→570,000円
(2)既設単独処理浄化槽撤去費
・転換の場合 90,000円→120,000円 - 交付申請書(様式第1)の受付期限の変更(1月10日→1月20日)
1 事業の目的
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、稲沢市に合併処理浄化槽を設置した方に対し補助金を交付することによって、生活環境の整備を図ることを目的としています。
2 補助対象地域
補助対象地域:次のアからウに掲げる区域を除く稲沢市内全域
- ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項または第25条の11第1項の規定により公共下水道の事業計画を定めた区域
- イ 農業集落排水事業区域
- ウ コミュニティ・プラント事業区域
※申請を検討されている方は、設置予定地番を環境保全課にお問い合せください。
3 補助金額
人槽区分 | 単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換 (建築確認を要しないものに限る) | 転換以外の設置 (新築・増改築等) |
---|---|---|
設置費【5人槽】 | 360,000円 高度窒素除去型浄化槽 474,000円 | 166,000円 |
設置費【6~7人槽】 | 462,000円 高度窒素除去型浄化槽 570,000円 | 207,000円 |
設置費【8~10人槽】 | 585,000円 高度窒素除去型浄化槽 723,000円 | 274,000円 |
撤去費(単独処理浄化槽の場合) | 設置費に加え120,000円 | 設置費に加え 45,000円 |
撤去費(汲み取り便槽の場合) | 設置費に加え90,000円 | 設置費に加え 45,000円 |
宅内配管工事費(単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換に限る) | 設置費に加え300,000円 | 対象外 |
※「単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換」について、補助金交付決定前に既存構造物(単独処理浄化槽または汲み取り便槽)を撤去した場合は、転換扱いにはなりません。
※補助金交付決定前に、既に浄化槽に関する工事に着手している場合は、補助金の交付はできませんので事前にご相談ください。
※単独処理浄化槽の撤去は完全撤去とし、汲み取り便槽の撤去は可能な限りとし、同一敷地内に合併処理浄化槽が設置されるものに限ります。いわゆる「埋め殺し」については、撤去費の補助対象とはなりません。
※高度窒素除去型浄化槽とは、以下の「4 対象設備」に該当し、放流水の総窒素濃度が10mg/リットル以下の機能を有するもの。
4 対象設備
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、次のアとイのいずれにも適合し、全国浄化槽推進市町村協議会に登録してある未使用のもの(専用住宅に設置する10人槽以下のものに限る)
- ア 放流水の総窒素濃度が20㎎/リットル以下または総りん濃度が1㎎/リットル以下の機能を有するもの(高度処理型浄化槽)
- イ 浄化槽の消費電力が下表に定める消費電力基準以下であること(環境配慮型浄化槽)
人槽 | 通常型 | 生物化学的酸素要求量(BOD)10㎎/リットル以下 | りん除去型 |
---|---|---|---|
5人槽 | 39ワット | 53ワット | 83ワット |
6~7人槽 | 55ワット | 75ワット | 90ワット |
8~10人槽 | 75ワット | 102ワット | 157ワット |
※通常型とは、生物化学的酸素要求量(BOD)20mg/リットル以下10mg/リットルを超えるものをいう。
5-1 交付申請の受付
令和6年4月1日(月曜)から予算の範囲内で、土曜、日曜および祝日を除く開庁日に先着順で受付けします。申請締切日である令和7年1月20日(月曜)かつ補助対象工事着手5日前(土曜・日曜、祝日を除く)までに、「補助金交付申請書(様式第1)」に次の書類を添付して提出してください。
※郵送による交付申請は受け付けません。
補助金交付申請書 添付書類
- 審査期間(10日間)を経過した浄化槽設置届出書の写しまたは建築確認済証および浄化槽調書の写し
- 設置場所の案内図(付近見取図)並びに排水系統を含んだ建物の配置図および平面図
- 賃貸人の承諾書(住宅等を借りている場合に限る。)
- 浄化槽工事業の登録通知または特例浄化槽工事業者届出書の写し
- 浄化槽設備士免状および特別講習会修了証書(昭和62年度以前資格取得者に限る。)の写し
- 浄化槽工事請負契約書の写し
- 浄化槽工事施工見積書の写し(単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去する場合は、撤去処分費用見積書の写し)
- 宅内配管工事施工見積書の写し(単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換であって、宅内配管工事を施工する場合に限る。)
- 全国浄化槽推進市町村協議会の登録制度による登録証の写し
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 一般社団法人全国浄化槽団体連合会小型合併処理浄化槽機能保証制度による保証登録証(市町村用)
- 交付申請時の住居における汚水処理設備の種類がわかる書類
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
補助金交付申請書
- 住所…住民票と同じ住所
- 着工予定日…申請日より5日以後(土曜・日曜、祝日を除く)で、工事請負契約書の工事期間内
- 補助事業完了予定日…完了報告書の添付書類が完成する日
- 振替口座…申請者と同じ名義
浄化槽調書
- 浄化槽調書の記載内容に変更を生じた場合は、変更点と変更理由を記入した「変更理由書(様式不問)」を提出してください。
配置図
- 建物内各排水設備(台所、浴室等)から浄化槽までの排水系統を赤色で表示
交付申請時の住居における汚水処理設備の種類がわかる書類(賃貸住宅であっても必要です。)
交付申請時の住居における汚水処理設備 | 提出書類(下記のいずれか) |
---|---|
合併処理浄化槽または単独処理浄化槽 | ・浄化槽法定検査結果書の写し ・保守点検記録の写し ・清掃実施記録の写し ・合併処理浄化槽または単独処理浄化槽であることがわかる写真 |
汲み取り便槽 | ・清掃実施記録の写し ・汲み取り便槽であることがわかる写真 |
上記以外(下水道、農業集落排水、コミュニティプラント、集中浄化槽等) | ・汚水処理設備の種類がわかる書類(下水道使用料請求書、領収書等) ・汚水処理設備の種類がわかる写真(集中浄化槽の写真等) |
5-2 交付決定の通知
交付申請を受け付けた後、現地の状況を確認し、その内容を審査し、適当と認めた場合は申請者に補助金交付決定通知書を送付します。補助金交付決定通知書が郵送された後、設置工事を開始してください。
5-3 計画変更の手続き
補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請書および添付書類の内容について変更する場合は、「補助事業変更等承認申請書(様式第3)」に必要書類を添えて提出し、承認を受けてください。
申請時の住所地以外に浄化槽を設置する住宅を新築する場合は、住所変更の手続きをした後速やかに提出してください。(住民票の写しの添付は不要です。)
注意事項
補助事業変更等承認申請書
- 住所…申請者が、設置場所への転入・転居のために住民票の住所を変更した後速やかに提出
- 補助事業完了予定日…完了報告書の添付書類が完成できないとき、添付書類が完成する日を記載し、補助金交付申請書の補助事業完了予定日より前に提出
- 補助事業内容の変更、中止等…事前に提出
5-4 完了報告
浄化槽の設置を完了した後、30日以内または令和7年2月10日(月曜)のいずれか早い日までに「完了報告書(様式第5)」に次の書類を添付して提出してください。
※郵送による完了報告は受け付けません。
完了報告書 添付書類
- 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検または清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
- 浄化槽法定検査契約書の写し
- 浄化槽法定検査依頼書
- 浄化槽使用開始報告書の写し
- 浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽の使用を廃止した場合に限る。)
- 浄化槽の設置に要した費用の領収書および請求書の写し(単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去した場合は、撤去に要した費用の領収書および請求書の写し)
- 既設の単独処理浄化槽または汲み取り便槽の最終清掃実施記録の写し(単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去した場合に限る。)
- 浄化槽設備士が確認したチェックリスト
- 浄化槽設置工事施工の写真(単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去した場合は、その施工の写真)
- 宅内配管工事に要した費用の領収書および請求書の写し並びに宅内配管工事施工の写真(単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換に限る。)
- 稲沢市税の完納を証明する「未納税額のない証明書」
- その他市長が必要と認めるもの
注意事項
完了報告書
報告日…補助事業完了後1か月以内または令和7年2月10日(月曜)のいずれか早い日
事業完了年月日…添付書類が完成した日
稲沢市税の完納を証明する『未納税額のない証明書』
- 稲沢市で課税されている税金を、証明日現在で全て納めている(市税に係る徴収金の滞納がない)旨の証明です。転入・転居後かつ完了報告日前1か月以内程度で取得してください。発行についてのご案内は下記のページをご覧ください。
※納税証明書ではありません。 - 市税に関する証明の種類について
※原則として、完了報告時の住所が、浄化槽設置場所と合致することが条件の1つですが、住むことができる(新築・改築については、建物の引き渡しが済んでいる)状態で、やむを得ない理由(お子様の通園・通学の関係、住民異動により職務上の不都合が生じる等)により転入・転居手続きおよび完了報告書添付書類の4.浄化槽使用開始報告書の写し、11.稲沢市税の完納を証明する『未納税額のない証明書』の用意が間に合わない場合は、事前に下記問合先までご相談ください。ただし、工期の遅れにより住むことができる状態にない、多忙により転入・転居手続きができないといった理由での遅延は認めません。
補助対象工事の完了検査
完了報告書の提出後、補助事業者(申請者)と調整し現地調査を行います
完了検査の後、補助事業者に補助金交付額確定通知書を送付します
補助金交付請求書
- 請求金額、交付決定額…交付申請額と同じ
- 交付指令年月日等…交付決定通知日、指令番号
- 振替口座…申請時に提出した振替口座と同じ