都市計画提案制度
- [更新日:]
- ID:956
提案制度の主旨
提案制度は、地域の方々が主体となったまちづくりに関する取り組みを都市計画行政に取り込んでいくため、土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが一定の要件を満たした場合に、都市計画を提案することができるという制度です。
市が提案を踏まえ、都市計画決定または変更が必要であると判断した場合は、その提案をもとに市で都市計画案を作成し、法律に定められた手続きを経て都市計画決定(変更)を行います。
提案することができる者
- 提案区域内の土地所有者または借地権者(以下「土地所有者等」という)
- まちづくり活動を行うNPO法人、公益法人その他の営利を目的としない団体
- 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(過去10年間に0.5ha以上の開発行為の実績がある団体)
提案に必要な条件
都市計画の提案をするためには、次に揚げるすべての要件を満たす必要があります。
- 0.5ha以上の一体的な一団の土地であること。
- 都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
- 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積の両方)を得ていること。
提案できる都市計画の内容
稲沢市が決定する都市計画について提案ができます。ただし、市の都市計画の基本的な方針(都市計画マスタープラン)については提案できません。また、愛知県が決定する都市計画については、県に対して提案することとなります。
事前相談
稲沢市では、都市計画制度や提案制度を皆さんにご理解いただき、手続きを円滑に進めるため、都市計画課窓口で事前相談を受け付けています。提案しようとする場合は、まず事前相談をしていただくようお願いします。
提出書類
すべての提案者が提出することを要する書類
- 都市計画提案書(様式5)
- 都市計画の素案(様式6)
- 土地所有者等一覧表(様式7)
- 同意書(様式8)
- 提案者としての要件を備えていることを証明する書類(登記事項証明など)
添付ファイル