都市計画の案の縦覧
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都市計画法第21条第2項において準用する同法第16条および第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案を縦覧します。
都市計画法第16条縦覧
1.縦覧中の都市計画の案
現在縦覧中の案件はありません。
2.意見書の提出
- 都市計画の案に意見のある場合、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項に規定する当該地区計画等の原案に係る区域内の土地所有者および利害関係人は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、稲沢市長に意見書を提出することができます。
- 意見書については、市役所都市計画課へ郵送または持参により提出することができます。
- E-mailでの提出は受け付けておりません。
意見書の提出先
稲沢市役所まちづくり部都市計画課(第2分庁舎1階)
〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 電話:0587-32-1362
都市計画法第17条縦覧
1.縦覧中の都市計画の案
現在縦覧中の案件はありません。
2.意見書の提出
- 都市計画の案に意見のある場合、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、住民および利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、下記の場所に意見書を提出することができます。
- 意見書については、郵送または持参により提出することができます。
- E-mailでの提出は受け付けておりません。
意見書の提出先
稲沢市役所まちづくり部都市計画課(第2分庁舎1階)
〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 電話:0587-32-1362