住居表示
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あなたの建物に、正しい住居番号を!
住居表示制度
住所は通常、町名と土地の地番で表します。ところが、建物が建ち並んでくると、土地の分筆や合筆により、枝番や欠番、飛番ができてわかりにくくなります。
このため市では、住所をわかりやすくするために「住居表示に関する法律」に基づき、一部の区域において「住居表示」を実施しています。(⇒住居表示区域)
住居表示区域
稲沢市内で住居表示を実施している区域は、次のとおりです。
- あ
朝府町 - い
稲葉一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 - え
駅前一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 - こ
小池一丁目、二丁目、三丁目
国府宮一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
小沢一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
御供所町 - さ
桜木一丁目、二丁目 - し
正明寺一丁目、二丁目 - た
高御堂一丁目、二丁目、十丁目
田代一丁目、二丁目 - な
長野一丁目、二丁目、三丁目 - に
西町一丁目、二丁目、三丁目 - ま
前田一丁目
松下一丁目、二丁目
地番と住居表示
地番は、土地につけられた番号のことであり、「番地」という呼び名で、住所を表すものとして用いられています。
しかし、住居表示区域では、住所を表すものとして住居番号を使用し、地番は使用しません。
なお、住居表示区域でも、地番がなくなったわけではありません。不動産登記や本籍地の表示では地番を使用します。
住居表示の定め方
例えば、下の参考図の(図2)にある斜線部分15の建物に居住する人の住所は、『稲沢市○○一丁目2番15号』となります。
新築等の届出書
住居表示区域内で、(1)建物(住宅、事務所、事業所、店舗、工場など)を新築された方、(2)建替等で出入り口を変更された方は、正しい住居番号をつける必要がありますので、都市計画課へ「新築等の届出書」を提出してください。手数料、押印は不要です。
この届出がないと住所が設定されず、入居者の住民登録ができない場合がありますので、必ず提出してください。
市では、この届出により、住居番号を設定し、「住居表示通知書」および「住居番号表示板」を交付します。
※届出人:建築主および代理の方(不動産業者、建築業者、住宅販売業者など)
※届出時期:建物から道路への出入口が確認できるようになったとき
※持参するもの:土地と建物の位置関係がわかる図面(公図)、建物の配置図
添付ファイル
住居表示変更証明書
稲沢市では、住居表示の実施に伴う旧住所に対する新住所の問い合わせと、証明書の発行を行います。証明書の発行の際、『ご本人または住居表示実施当時に同居していた方』以外の方が申請をする場合は、『ご本人または住居表示実施当時に同居していた方』からの委任状が必要です。
証明書の発行を希望される場合は、都市計画課または住居表示区域を含む市民センター(稲沢、小正、下津、千代田)へ「証明願」を提出してください。手数料は不要です。また、証明書の郵送をご希望の場合は、下記「証明願」に必要事項をご記入の上、返送先を記入した封筒(切手貼付)と、ご本人または住居表示実施当時に同居していた方以外が申請する場合は、委任状を同封し、都市計画課(〒492-8269稲沢市稲府町1番地)までお送りください。
※法務局にある登記簿謄本等の土地・建物の所有者の住所は、旧住所のままであることが多く、所有権の変更をする場合等に証明書が必要となります。
同一証明書
住居表示区域内では、住居表示と建物の所在地が一致しないため、所在地と住所の関連を証明するものです。手数料、押印は不要です。また、証明書の郵送をご希望の場合は、下記「証明願(同一証明)」に必要事項をご記入の上、返送先を記入した封筒(切手貼付)を同封し、都市計画課(〒492-8269稲沢市稲府町1番地)までお送りください。
住居番号表示板
住所をわかりやすく表示するため、住居表示区域内の建物には住居番号表示板を掲示することになっており、所有者に設置をお願いしています。
住居番号表示板は、門柱または玄関の通行人から見やすい場所に取り付けてください。
町名板(縦60mm×横60mm)
住居番号板(縦60mm×横120mm)
街区表示板
町名および街区符号を記載した表示板で、各街区の角にあたる建物の壁や塀などに所有者のご協力を得て設置しています。
街区表示板(縦560mm×横120mm)
住居番号が重複しているかたへ
住居番号(住所)が重複していて、住居番号の変更を希望するかたは、下記のページをご覧ください。