住居表示
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あなたの建物に、正しい住居番号を!

住居表示制度
住居表示制度とは、町名と土地の地番ではなく、町名と「街区符号」・「住居番号」の組み合わせによって住所を設定する制度です。
住所は通常町名と土地の地番で表しますが、土地の分筆や合筆により枝番や欠番ができるなど、地番が順序良く並んでいない状態になると地番から家を探すときに不便な場合があるため、本市においても一部の区域にて住居表示制度を実施し、住居番号の整列や郵便物の誤配防止を図っております。
なお、住居表示区域においても、不動産登記や本籍地の表示では地番を使用します。


住居表示区域
稲沢市内で住居表示を実施している区域は、次のとおりです。
- あ
朝府町 - い
稲葉一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 - え
駅前一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 - こ
小池一丁目、二丁目、三丁目
国府宮一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
小沢一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
御供所町 - さ
桜木一丁目、二丁目 - し
正明寺一丁目、二丁目 - た
高御堂一丁目、二丁目、十丁目
田代一丁目、二丁目 - な
長野一丁目、二丁目、三丁目 - に
西町一丁目、二丁目、三丁目 - ま
前田一丁目
松下一丁目、二丁目

住居番号の定め方
例えば、下の参考図の(図2)にある斜線部分15の建物に居住する人の住所は、『稲沢市○○一丁目2番15号』となります。


新築等の届出
住居表示区域内で、
(1)建物(住宅、事務所、事業所、店舗、工場など)を新築された方
(2)建替等で出入り口を変更された方
は、正しい住居番号をつける必要がありますので、都市計画課へ「新築等の届出書」を提出してください。手数料、押印は不要です。
この届出がないと住所が設定されず、入居者の住民登録ができない場合がありますので、必ず提出してください。
市では、この届出により住居番号を設定し、「住居表示通知書」および「住居番号表示板」を交付します。
※届出人:建築主または代理の方(不動産業者、建築業者、住宅販売業者など)
※届出時期:建物から道路への出入口が確認できるようになったとき
※持参するもの:建物所在地がわかる図面(公図)、建物の配置図
添付ファイル

住居表示変更証明
住居表示区域では、住居表示の実施前と実施後で住所が異なります。そのため、市では旧住所に対する新住所の照会と、関連を証明する変更証明書の発行を行っております。
証明書の発行を希望される場合は、都市計画課または住居表示区域を含む市民センター(稲沢、小正、下津、千代田)へ申請してください。手数料は不要です。なお、証明書の発行の際、『ご本人または住居表示実施当時に同居していた方』以外の方が申請をする場合は、『ご本人または住居表示実施当時に同居していた方』からの委任状が必要です。
また、郵送での手続きをご希望の場合は、下記「証明願(変更証明)」に必要事項をご記入の上、返送先を記入した封筒(切手貼付)と、『ご本人または住居表示実施当時に同居していた方』以外の方が申請する場合は、委任状を同封し、都市計画課(〒492-8269稲沢市稲府町1番地)までお送りください。
※法務局にある登記簿謄本等の土地・建物の所有者の住所は、旧住所のままであることが多く、所有権の変更をする場合等に証明書が必要となります。

同一証明
住居表示区域では、建物所在地と住所が異なります。そのため、市では建物所在地に対する住所の照会と、関連を証明する同一証明書を発行しております。
証明書の発行を希望される場合は、都市計画課へ申請してください。手数料および委任状は不要です。
また、郵送での手続きをご希望の場合は、下記「証明願(同一証明)」に必要事項をご記入の上、返送先を記入した封筒(切手貼付)を同封し、都市計画課(〒492-8269稲沢市稲府町1番地)までお送りください。

住居番号表示板
住所をわかりやすく表示するため、住居表示区域内の建物には住居番号表示板を掲示することになっており、所有者に設置をお願いしています。
住居番号表示板は、門柱または玄関の通行人から見やすい場所に取り付けてください。

町名板(縦60mm×横60mm)

住居番号板(縦60mm×横120mm)

街区表示板
町名および街区符号を記載した表示板で、各街区の角にあたる建物の壁や塀などに所有者のご協力を得て設置しています。

街区表示板(縦560mm×横120mm)

住居番号が重複しているかたへ
住居番号(住所)が重複していて、住居番号の変更を希望するかたは、下記のページをご覧ください。