住居番号重複でお困りのかた
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住居表示においては、制度上やむを得ず、同一の住居番号となることがあり、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合がありました。このような状況を改善するために、平成20年度から住居番号内に枝番号を加えることにより区別できる制度を導入しております。
重複住所でお困りのかたから変更の申し出があれば、申し出たかたの住居番号について、枝番号を加えた表示に変更させていただきます。
住所の変更をしますと、ご自身で不動産登記の変更や、免許証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約、住民登録の異動など、さまざまな手続きをしていただく必要がありますが、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。
また、建物ごとに枝番号を設定しますので、主に戸建住宅にお住まいのかたが対象となります。
本制度の手続きなど詳しいことについては、市役所都市計画課へ問い合わせてください。