中小企業振興奨励制度
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- ID:906
中小企業者の方で、新しく取得した家屋(住宅使用部分は除く。)、償却資産に対して奨励金を交付します。
資格
- 市内に工場または事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者の方
- 市税の滞納がない方
対象外の業種
- 農業、林業、漁業
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業を営んでいる方
- 非営利団体
対象となるもの
事業の目的のために取得した家屋・償却資産で、固定資産税が課税されるもの。
ただし、他の奨励措置との重複申請はできません。
奨励金額
対象となるものにかかる固定資産税相当額の2分の1を、課税当初1年分について助成します。
奨励金交付までの流れ
- 課税課へ提出する償却資産申告書等とあわせて、12月上旬に「適用申請書」および「種類別明細書」等を送付します。
※新規事業者のかた等、事前に把握できない対象者のかたについては、広報等でお知らせします。
※申請書と請求書は、申請期間中、このページでダウンロードできます。 - 提出期限までに1の申請書および明細書を提出していただきます。
- 申請内容について、適用の可否を通知します。(5月末~6月初頭)
- 奨励金の「交付申請書」と「請求書」を提出していただきます。
- 奨励金を交付します(翌年7月末または翌々年4月末)
※4、5の時期は、固定資産税の納付方法(前納もしくは期別納付)によって異なります。
令和6年度の中小企業振興奨励制度の申請書等はこちら
令和6年度の申請期限は令和6年3月29日(金曜)です。
※令和6年2月29日(木曜)までの申請にご協力ください。