セーフティネットの認定
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セーフティネットとは
新型コロナウイルス感染症、取引先の倒産や災害、取引金融機関の破たんなどにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般の融資保証とは別枠で保証を行う制度です。認定を受けたかたは、県の低利融資制度が申し込みできます。また、稲沢市の認定を受けた対象者には、融資実行の際に必要となる信用保証料を補助します。

市の認定について
愛知県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込むには、市の認定が必要です。
市の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があるため、認定申請を行う前に金融機関にご相談ください。
認定の対象となるかたは、個人の場合は主たる事業所の所在地が、法人の場合は本店登記(市内に事業実態がないものは不可)または市内に主たる事業所がある中小企業者です。認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。
令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者および受任者の押印部分が削除されました。

申請について
申請は窓口にて午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)受け付けしております。
正午から午後1時までは、担当者不在のため申請の受付・相談を行いませんのでご注意ください。
窓口への提出のほか、郵送、電子メールまたは、ファクスでの申請も可能です。ただし、認定書の受け取りは、窓口へお越しいただくか、郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って同封してください。
メールアドレス:shoko@city.inazawa.aichi.jp
ファクス番号:0587-32-1240
※電子メールまたは、ファクスでお送りいただいた方は、念のためお電話ください。
申請に必要な書類については、チェックリストに記載がありますので、ご確認ください。

信用保証料の補助について
稲沢市の認定を受けセーフティネット保証の融資を受ける際に必要な信用保証料の一部を補助しています。
詳しくは、下記のページをご確認ください。

セーフティネット保証4号
セーフティネット4号の取り扱いが令和6年7月1日以降、新型コロナウイルス感染症の指定が解除されたため、申請することができません。
セーフティネットの認定が必要な方は、事前に金融機関に確認の上、セーフティネット5号で申請してください。

セーフティネット保証5号《業況の悪化している業種》
令和6年12月1日からのセーフティネット5号の変更点は下記のとおりです。
(1)売上高要件において指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者の申請方法が統一されます。
(2)前年との比較となり、コロナ前との比較が不可となりました。
(3)個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができるようになりました。

セーフティネット5号概要
業況の悪化している業種の中小企業者を支援するための保証制度です。対象となる業種は指定業種として中小企業庁が原則3ヶ月毎に発表しています。
(イ)国の指定を受けた業種に属する事業を営み、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者。
(ロ)国の指定を受けた業種に属する事業を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格等の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。※(ロ)で申請する場合は、事前にご相談ください。
(ハ)国の指定を受けた業種に属する事業を営み、行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
※(ハ)で申請する場合は、事前にご相談ください。

指定業種の確認について
5号認定は、指定業種に属することが条件となっております。
現在営んでいる事業が何業に該当するかの確認方法は、中小企業庁のホームページの指定業種の検索方法に記載されていますので、ご確認ください。
不明な場合はご相談ください。

必要書類
1 認定申請書 ※様式は下段の申請書様式からダウンロードしていただき、ご提出ください。
2 セーフティーネットの認定申請に係る売上高等書申告書
※1 最近3カ月の売上高は申請月の前月を含む3か月が原則となります。
(例 申請月が12月→9月、10月、11月で比較)
※2 前月がやむを得ず未収計の場合については最大3か月前を直近月として遡ることは可能です。
(例 申請月が12月→6月、7月、8月で比較が可能)
2 セーフティーネットの認定申請に係る売上高等申告書
売上高等申告書 (エクセル形式)
タブごとに計算方法が異なるため、申請の様式に合わせてご提出ください。
3 直近の決算書(法人)または確定申告書(個人)のうち下記のもの。
法人 → ・貸借対照表 ・損益計算書
個人 → ・確定申告書B第一表 ・青色申告決算書(白色申告の方は白色申告収支内訳書)
4 申請者の業種が証明、確認できる書類
法人 → 「履歴事項全部証明書」の写し,法人事業概況説明書など
個人 → 「確定申告書」(職業および事業所所在地が明記されたページ)
5 委任状(金融機関に申請手続きを委任される方のみ。)
その他、申請に必要な書類や注意点等の詳しくは、チェックリストに記載してありますので、必ずご確認ください。
委任状
委任状(令和3年4月1日~)
※申請者、受任者である金融機関の押印は不要ですが、受任者欄(金融機関名・支店名)の記載については、原則としてゴム印を使用してください。
セーフティネット5号チェックリストはこちら

申請書様式
【売上高で比較する場合は下記の様式】
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式イー1)
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式イー2)
- 業歴1年1か月未満で指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式イー3)
- 業歴1年1か月未満で指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式イー4)

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式イー1)
最近3か月間の指定業種の売上高等と前年同期の指定業種の売上高等で比較して5%以上減少していること。
申請書 様式イー1

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式イー2)
最近3か月の指定業種の事業の売上高が事業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、事業全体と指定業種の事業のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
申請書 様式イー2

(3)業歴1年1か月未満で指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式イ-3)
最近1か月の指定業種の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(例 申請月が12月の場合 最近1か月→11月 その直前の3か月の月平均売上高→8月、9月、10月の平均)
申請書 様式イー3

(4)業歴1年1か月未満で指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式イー4)
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
申請書 様式イー4
【原油高で比較する場合は、下記の様式】
5.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式ロー1)
6.指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式ロー2)
※こちらの様式で提出される方は事前にご相談ください。

(5)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式ロー1)
指定事業を行っており、
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
申請書 様式ロー1

(6)指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式ロー2)
指定事業と非指定事業を行っており、
(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
申請書 様式ロ-2
【利益率で比較する場合は、下記の様式】
7.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式ハー1)
8.指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式ハー2)
※こちらの様式で提出される方は事前にご相談ください。

(7)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式ハー1)
指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
申請書 様式ハー1

(8)指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式ハー2)
最近3か月における指定業種の売上高が事業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、事業全体と指定業種の事業のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
申請書 様式ハー2

セーフティネット保障第2号《取引先企業のリストラ等の事業活動の制限》

現在の指定案件
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入停止措置に伴い、当該諸外国の輸入事業者が実施している日本国からの水産物の輸入制限の影響を受ける中小企業者。
- 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社およびダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動制限の影響を受ける中小企業者。

対象中小企業者
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。
※ 平成14年3月より、10%以上に緩和中です。
※第2号に係る申請については、事前にご相談ください。
※ご不明な点等ありましたら、申請前に市役所商工観光課へ問い合わせてください。