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    セーフティネットの認定

    • [更新日:]
    • ID:858

    令和6年7月1日(月曜)からセーフティネット4号・5号の運用が変更となりますのでご注意ください。

    セーフティネット4号→新型コロナウイルス感染症の指定が解除されたため、申請できません。
    セーフティネット5号→最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもって比較を行うことはできません。
    ただし、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較することが可能となります。
    変更後の様式やチェックリスト等は下段の5号認定をご確認ください。

    セーフティネットとは

    新型コロナウイルス感染症、取引先の倒産や災害、取引金融機関の破たんなどにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般の融資保証とは別枠で保証を行う制度です。認定を受けたかたは、県の低利融資制度が申し込みできます。また、稲沢市の認定を受けた対象者には、融資実行の際に必要となる信用保証料を補助します。

    市の認定が必要

    愛知県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込むには、市の認定が必要です。
    市の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があるため、認定申請を行う前に金融機関にご相談ください。
    認定の対象となるかたは、個人の場合は主たる事業所の所在地が、法人の場合は本店登記(市内に事業実態がないものは不可)または市内に主たる事業所がある中小企業者です。認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。

    令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者および受任者の押印部分が削除されました。

    申請について

    申請は窓口にて午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)受け付けしております。
    正午から午後1時までは、担当者不在のため申請の受付・相談を行いませんのでご注意ください。

    窓口への提出のほか、郵送、電子メールまたは、ファクスでの申請も可能です。ただし、認定書の受け取りは、窓口へお越しいただくか、郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って同封してください。

    メールアドレス:shoko@city.inazawa.aichi.jp

    ファクス番号:0587-32-1240

    ※電子メールまたは、ファクスでお送りいただいた方は、念のためお電話ください。

    申請に必要な書類については、チェックリストに記載がありますので、ご確認ください。

    セーフティネット保証4号

    セーフティネット4号の取り扱いが令和6年7月1日以降、新型コロナウイルス感染症の指定が解除されたため、申請することができません。
    セーフティネットの認定が必要な方は、事前に金融機関に確認の上、セーフティネット5号で申請してください。

    セーフティネット保証5号《業況の悪化している業種》

    セーフティネット保障5号の運用が令和6年7月1日から変更となりましたのでご注意ください。

    1、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもっての比較の申請は不可となり、全て実績による比較となります。
    (様式イー1、2、3)

    2、最近3か月の売上高をコロナ直前の同期(原則、令和元年)と比較するすることが可能となりました。(様式イー4、5、6)

    3、創業1年1か月未満の方など前年度と比較する方が困難な方については、最近1か月と最近3か月の平均の実績等で比較し、申請を行うことができます。
    (様式イー7、8、9)

    セーフティネット5号概要

    業況の悪化している業種の中小企業者を支援するための保証制度です。対象となる業種は指定業種として中小企業庁が原則3ヶ月毎に発表しています。

    (イ)国の指定を受けた業種に属する事業を営み、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者。

    (ロ)国の指定を受けた業種に属する事業を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格等の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。
    ※(ロ)で申請する場合は、事前にご相談ください。

    指定業種の確認について

    5号認定は、指定業種に属することが条件となっております。
    現在営んでいる事業が何業に該当するかの確認方法は、中小企業庁のホームページの指定業種の検索方法に記載されていますので、ご確認ください。
    不明な場合はご相談ください。

    必要書類

    1  認定申請書 

    2 セーフティーネットの認定申請に係る売上高等書申告書
      ※最近3カ月の売上高は申請月の前月または前々月を含んで申請してください。
      
    新型コロナウイルスの影響を受ける直前同期は原則令和元年となります。

    3 直近の決算書(法人)または確定申告書(個人)のうち下記のもの。
      法人 → ・貸借対照表 ・損益計算書
      個人 → ・確定申告書B第一表 ・青色申告決算書(白色申告の方は白色申告収支内訳書)

    4 申請者の業種が証明、確認できる書類
      法人 → 「履歴事項全部証明書」の写し,法人事業概況説明書など
      個人 → 「確定申告書」(職業および事業所所在地が明記されたページ)

    5 委任状(金融機関に申請手続きを委任される方のみ。)

    その他、申請に必要な書類や注意点等については、チェックリストに記載してありますので、必ずご確認ください。

    セーフティネット5号チェックリストはこちら

    申請書様式

    (1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合

    最近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等の比較→様式イ-1で申請

    最近3か月間の売上高等とコロナ直前の同期(原則、令和元年)と比較→イ-4で申請

    申請書 様式イー1

    申請書 様式イー4

    (2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

    最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等の比較→様式イ-2で申請

    最近3か月間の売上高等とコロナ直前の同期(原則、令和元年)と比較→様式イ-5で申請

    申請書 様式イー2

    申請書 様式イー5

    (3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

    最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等の比較→様式イ-3で申請

    最近3か月間の売上高等とコロナ直前の同期(原則、令和元年)と比較→様式イ-6で申請

    申請書 様式イー3

    申請書 様式イー6

    (4)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合など前年度と比較が困難な場合

    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合→様式イ-7で申請

    兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合→様式イ-8で申請

    兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合→様式イ-9で申請

    申請書 様式イー7

    申請書 様式イー8

    申請書 様式イー9

    売上高申告書・委任状

    セーフティネットの認定申請に係る売上高等申告書

    委任状

    セーフティネット保障第2号《取引先企業のリストラ等の事業活動の制限》

    現在の指定案件

    • ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入停止措置に伴い、当該諸外国の輸入事業者が実施している日本国からの水産物の輸入制限の影響を受ける中小企業者。
    • 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社およびダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動制限の影響を受ける中小企業者。

    対象中小企業者

    ・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。

    ・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。

    ・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。

    ※ 平成14年3月より、10%以上に緩和中です。

    1. セーフティネット保証制度概要(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)別ウィンドウで開く

    ※第2号に係る申請については、事前にご相談ください。

    ※認定の手続きや必要書類は各号によって異なります。ご不明な点等ありましたら、申請前に市役所商工観光課へ問い合わせてください。
    ※稲沢市の認定を受けセーフティネット保証の融資を受ける際に必要な信用保証料の一部を補助しています。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 中小企業グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1332 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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