市民活動総合保険制度のご案内
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- ID:789
制度の概要
稲沢市では、市民の皆さんが、各地区まちづくり推進協議会、町内会等によるコミュニティ活動、さわやか隊、地域安全推進リーダー等による各種ボランティア活動をはじめとして、市民団体によるさまざまな市民活動に積極的に参加していただけるよう支援しています。
そのため、そのような社会貢献活動に参加している方が、万が一事故に遭われた場合の補償制度を設けています。この補償制度の運営は、本市が保険料全額を負担して保険会社と保険契約を締結して行っており、団体の皆さまが保険料を納める必要はありません。 また、事前の手続きは不要です。保険の対象者であれば、事故が発生した際、事故の報告をしていただくことで補償を受けられます。
保険の対象となるかた
賠償責任保険の場合
市民等(市外居住者を含みます。)によって自主的に組織され、市内に活動の拠点を置く、市民団体、その代表者等
傷害保険の場合
市民団体の代表者等および参加者
・代表者等とは?
市民活動の計画、立案、運営等の指導的立場にある者またはこれに準ずる者
・参加者とは?
活動へ参加する代表者等、または代表者等から依頼を受け、直接他者へ働きかける社会貢献活動に参加する者
注意)単なる見学者や来場者などの不特定多数の参加者またはサービスの受益者は補償の対象になりません。
保険の対象となる活動
市民団体が、市内において無報酬(費用弁償を除く)で行う公共的・公益的な市民活動です。
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市民活動の区分 |
活動内容 |
代表者等 (賠償+障害) |
参加者 (傷害のみ) |
|---|---|---|---|
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地域社会活動 |
防犯活動、防火・防災活動、清掃活動、緑化活動、リサイクル活動、交通安全活動、違反広告物除去活動、まちづくり推進活動、町内会・地縁団体等の運営活動、地域施設(公民館等)の管理運営活動 |
○ |
○ |
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社会教育活動 |
スポーツ・レクリエーション活動、学術、文化・芸術活動 |
○ |
× |
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青少年健全育成活動 |
青少年非行防止活動(非行防止パトロール等)、青少年保護活動(青少年を犯罪から守る運動等)、その他児童福祉向上のための活動(育児・託児ボランティア) |
○ |
○ |
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環境保全活動 |
環境美化・清掃活動、リサイクル運動 |
○ |
○ |
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社会福祉活動 |
社会福祉施設等への援護活動、高齢者・障害者への援護活動、募金活動 |
○ |
○ |
ただし、下記のものは対象にはなりません。
・不特定多数の参加者、サービスの受益者
・もっぱら親睦、自己の技能等の向上を目的とする活動
・政治、宗教、営利を目的とした活動
具体的事例については、市関係各課または地域協働課へお問合せください。
保険の対象とならないもの
賠償責任保険の場合
・ 故意による損害
・ 洪水、地震等天災による災害
・ 同居の親族に対する賠償責任
・ 自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任
・ 賠償補償対象者が所有、使用または管理する財物の損壊に対する賠償責任
傷害保険の場合
・ 故意、けんか、自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
・ 無資格運転、飲酒運転による事故
・ 脳疾患、疾病、心神喪失による事故
・ 危険なスポーツ(ハンググライダー、スカイダイビング等)による事故
補償の内容
賠償責任保険
市民団体および市民団体の代表者等が、市民活動中に過失によって参加者または第三者の生命、身体、財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われます。
〇例えばこんなとき…
・運動会のテントが倒れ観客にケガをさせた
・ボランティア活動において台車で物を運んでいるとき、通行人に当たってケガをさせた
・町内会のお祭で提供した食事によって食中毒が発生してしまった
| 事故の種類 | 支払限度額 |
|---|---|
| 身体賠償事故 |
1名につき1億円 1事故につき5億円 |
| 財物賠償事故 |
1事故につき1億円 |
注意)1事故につき免責金額1千円となります。
傷害保険
市民団体の代表者等および参加者が、市民活動中に発生した偶然な外来の事故、または食中毒、熱中症、もしくは腸管出血性大腸菌感染症で、死亡または負傷した場合に支払われます。
〇例えばこんなとき…
・清掃ボランティアで公園の草刈り中に指を切った
・小学校の登下校見守り活動中または道中に転んでケガをした
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補償の種類 |
補償金額 |
|---|---|
|
死亡補償 |
300万円 (事故日から180日以内) |
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後遺障害補償 |
上限300万円 |
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入院補償(日額) |
3,000円(事故日から180日以内) |
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通院補償(日額) |
2,000円(事故日から180日以内において90日を限度) |
事故発生時の手続き
市民活動中に万が一事故が生じた場合、その活動や行事を主催した市民団体の代表者は、速やかに市関係各課(担当課等が不明な場合は、地域協働課)へご連絡ください。
その後、「事故報告書」等を提出していただき、事故内容の審査を経て、保険対象の要件を満たしている場合は、保険会社より当事者へ補償金が支払われます。事故発生から30日以内に「事故報告書」等を提出できない場合、適用にならないことがあります。
保険金の請求には領収書が必要です。ただし、保険金請求額やギプスの有無などによって、既定の書類が必要になる場合がありますので別途ご相談ください。
※事故があった際は、活動計画・名簿・規約等をご提出していただく場合がありますので、日ごろから備えておくようにしてください。
事故防止に努めましょう
「稲沢市市民活動総合保険制度」は市民の皆さんが安心して市民活動が行えるよう、万が一の事故に備えて設けたものですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。活動する時には、十分注意して楽しく活動してください。


