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    軽自動車税(種別割)の減免

    • [更新日:]
    • ID:678

    身体障害者手帳などをお持ちの方で一定の条件を満たす方の所有する車両と、車両の構造が専ら障がい者のために利用する車両の軽自動車税種別割を全額減免しています。

    障がい者等が所有する車両の減免

    減免を受ける年度の4月1日時点で、以下(1)~(3)の要件をすべて満たしている方は減免を受けることができます。
    ただし、減免を受けられる車両は普通自動車とあわせて1台のみです。

    (1)減免の対象となる障がいの程度

    身体障害者手帳
    障がいの部位運転者が障がい者本人の場合(※1)運転者が障がい者と生計を一にする者
    または単身で生活をする障がい者を
    常時介護する者の場合(※1)
    視覚1級から4級まで1級から4級まで
    聴覚2級および3級2級および3級
    平衡機能3級3級
    音声機能(※2)3級減免できません
    上肢1級および2級1級および2級
    下肢1級から6級まで1級から3級まで
    体幹1級から3級までおよび5級1級から3級まで
    心臓、腎臓、呼吸器、
    ぼうこう、直腸、小腸
    1級、3級および4級1級および3級
    免疫機能障がい(※3)1級から4級まで1級から3級まで
    肝臓1級から4級まで1級から3級まで

    (※1)減免を受けられる等級は部位ごとの等級で判断をします。障害者手帳の障がい名に記載された()内の数字をご確認ください。
    (※2)音声機能はこう頭摘出による音声機能障がいに限ります。
    (※3)免疫機能障がいはヒト免疫不全ウイルスによるものを指します。

    戦傷病者手帳
    障がいの部位運転者が障がい者本人の場合(※1)運転者が障がい者と生計を一にする者
    または単身で生活をする障がい者を
    常時介護する者の場合(※1)
    視覚特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    聴覚特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    平衡機能特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    音声機能(※2)特別項症から第2項症まで減免できません
    上肢特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
    下肢特別項症から第6項症まで
    および第1款症から第3款症まで
    特別項症から第4項症まで
    体幹特別項症から第6項症まで
    および第1款症から第3款症まで
    特別項症から第4項症まで
    心臓、腎臓、呼吸器、
    ぼうこう、直腸、小腸
    特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで
    肝臓特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで

    (※1)減免を受けられる等級は部位ごとの等級で判断をします。
    (※2)音声機能はこう頭摘出による音声機能障がいに限ります。

    療育手帳
    運転者が障がい者本人の場合運転者が障がい者と生計を一にする者
    または単身で生活をする障がい者を
    常時介護する者の場合
    減免は受けられませんA判定
    精神障害者保健福祉手帳
    運転者が障がい者本人の場合運転者が障がい者と生計を一にする者
    または単身で生活をする障がい者を
    常時介護する者の場合
    減免は受けられません1級

    (2)減免の対象となる車両

    次の表に記載する方が所有する車両が減免の対象となります。

    減免対象車両
    所有する手帳の種類車両の所有者(車検証上の所有者)(※1)
    身体障害者手帳障がい者本人
    ただし、障がい者が減免を受ける年度の4月1日現在で18歳未満の場合、障がい者と生計を一にする者を含みます。
    戦傷病者手帳障がい者本人
    ただし、障がい者が減免を受ける年度の4月1日現在で18歳未満の場合、障がい者と生計を一にする者を含みます。
    療育手帳障がい者本人、または障がい者と生計を一にする者
    精神障害者保健福祉手帳障がい者本人、または障がい者と生計を一にする者

    (※1)分割払いで車両を購入した場合など所有者が売主になっている場合は、買主を所有者とみなします。

    (3)使用目的

    障がい者本人以外(障がい者と生計を一にする者もしくは単身で生活をする障がい者を常時介護する者)が運転者となる場合は、主に障がい者の通院、通学、通勤等障がい者のために使用する場合に限ります。

    障がい者の所有する車両の減免の申請方法

    以下の必要書類を持参のうえ申請受付期間内に来庁してください。

    申請窓口にて申請書を記入していただき、必要書類の確認したうえで減免を受け付けます。
    なお、申請窓口に見える方は障がい者本人以外の代理人でも構いません。
    障がい者手帳の原本を確認する必要がありますので、郵送での申請はできません。

    申請場所

    • 稲沢市役所課税課
    • 祖父江支所
    • 平和支所

    申請に必要な書類

    • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち1点(原本)
    • 運転者の運転免許証(写し可)
    • 減免を受ける車両の車検証(写し可)
    • 代理人が申請する場合は代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 障がい者と運転者が住民票上別世帯の場合、次の種類も提出が必要です。
      【障がい者と生計を一にしている者が運転する場合】生計同一証明書
      【単身で生活する障がい者を常時介護する者が運転する場合】常時介護証明書
      ※証明書の取得方法については市役所福祉課に問い合わせてください。

    申請受付期間

    減免を受ける年度の軽自動車税(種別割)の納期限まで。(5月末日(5月末日が閉庁日の場合は翌開庁日))
    申請受付期間を過ぎて申請された場合には、その年度は減免が受けられませんのでご注意ください。

    車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための車両の減免要件等

    車両の構造による減免要件

    1. 車検証上の「用途」が「特殊」となっていること。
    2. 車検証上の「車体の形状」が障がい者のために利用すると思われる形状であること。(車いす移動車など)
    3. 専ら障がい者のために車両を使用することがわかる書類を提示すること。(詳しくは下記申請方法をご確認ください。)

    申請方法

    個人が所有する車両の場合

    上記、「障がい者の所有する車両の減免の申請方法」と同じになりますのでそちらをご覧ください。

    法人が所有する車両の場合

    • 申請場所
      稲沢市役所課税課
      法人が所有する車両については郵送でも申請を受け付けております。
    • 必要書類
      軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)
      ・減免を受ける車両の車検証(写し可)
      ・法人の現在事項全部証明書(写し可)
       法人の目的に障がい者のために事業をしていることが含まれていることが確認できることが減免要件となります。
    • 申請受付期間
      減免を受ける年度の軽自動車税(種別割)の納期限まで(5月末日(5月末日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)
      郵送で申請される際は、必着となりますのでご注意ください。
      申請受付期間を過ぎて申請されましても、その年度は減免が受けられませんのでご注意ください。

    減免の認定後の注意

    車検用納税証明書について

    減免を認定された車両について、車検を受ける際に必要な納税証明書(継続検査用)はお手元に届きません。
    車検を受けられる際は、お手数ですが稲沢市役所課税課窓口もしくはお近くの支所・市民センター窓口にて申請してください。(証明書の発行手数料は無料です。)
    また、開庁時間内に窓口に来られない方は、証明書の時間外交付、郵送申請、マイナンバーカードを利用したオンライン申請をご利用ください。(証明書の発行手数料は無料、郵送申請およびオンライン申請における郵送料はご負担いただきます。)

    減免が認定されている車両を買い替えたとき

    減免が認定されている車両を買い替え、新しい車両にて減免を受ける際には改めて減免の申請が必要となります。
    必要書類を持参して減免の申請を窓口にて行ってください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 税制グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1193 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
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