国民年金保険料の免除制度
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国民年金保険料の納付が困難なかたは
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が難しい場合、申請して承認されると、国民年金保険料の納付が免除・猶予となります。

免除・一部免除制度
申請して承認されれば、保険料が全額または一部免除されます。
ただし、「申請者本人」、「世帯主」または「申請者の配偶者」の所得により、承認されないことがあります。
※一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)を承認された方は、残りの保険料を納付しないと未納期間となり、受給要件にも老齢基礎年金額の計算にも算入されません。

納付猶予制度
50歳未満の方(学生は除く)については「申請者本人」と「申請者の配偶者」の所得が全額免除と同様の基準以下の場合には、申請して承認されれば、承認期間の納付が猶予されます。

学生納付特例制度
学生本人が、経済的に保険料納付が困難な場合に、申請して承認されれば、承認期間の納付が猶予されます。
ただし、学生本人の所得により承認されないことがあります。
対象は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学する学生または生徒です。
※各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県の認可を受けている学校が対象となります。

申請(承認)期間
- 免除・納付猶予
7月~翌年6月(令和7年度の期間:令和7年7月~令和8年6月) - 学生納付特例
4月または20歳誕生月(1日が誕生日のかたは前月)~翌年3月
(令和7年度の期間:令和7年4月または20歳誕生月(1日が誕生日のかたは前月)~令和8年3月)
※2年1か月遡及できます。ただし、障害基礎年金の納付要件のためにも、早めに申請してください。

申請について

申請に必要なもの
- 免除・納付猶予
・基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・失業の場合は、雇用保険受給資格者証または離職票(失業日の2年後の6月まで対象)
※過去に同一の失業などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません
・震災・風水害・火災その他これらに類する災害の場合は、その事実を明らかにする書類 - 学生納付特例
・上記1
・在学証明書または申請年度の3月まで有効の確認ができる学生証
※学生納付特例の申請は、毎年度ごとに必要です。ただし、学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構からはがき状の申請書(ターンアラウンド用)が郵送される場合があります。この場合、必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請が出来ます。

申請窓口
- 国保年金課(本庁舎1階)、祖父江・平和支所
- 一宮年金事務所
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子による提出は下記をご覧ください。

承認された場合に納付する令和7年度保険料(月額)
免除の種類 | 月額の保険料 |
---|---|
全額免除 | 0円 |
4分の3免除(4分の1納付) | 4,380円 |
半額免除(2分の1納付) | 8,760円 |
4分の1免除(4分の3納付) | 13,130円 |
納付猶予 | 0円 |
学生納付特例 | 0円 |

審査結果は2~3か月後に日本年金機構から送付
- 「全額免除」「納付猶予」「学生納付特例」が承認されますと、お手元の納付書は不要となります。
- 「一部免除(4分の3・半額・4分の1)」が承認されますと、改めて納める額の納付書が届きますので、納付期限が過ぎている月までの保険料はなるべく早く納めてください。
- 免除、納付猶予または学生納付特例が承認されなかった方は、お手元の納付書で、納付期限が過ぎている月までの保険料をなるべく早く納めてください。

口座振替
- 審査結果が出るまでに2~3か月かかり、その間は、口座から保険料が引き落とされ続けます。
- 国民年金保険料が一部免除された方は、翌月末振替のみ可能です。

継続申請
全額免除または納付猶予が承認された方が、翌年以降も同じ全額免除または納付猶予の申請(継続申請)を希望されていた場合、翌年度以降の申請は必要ありません。
ただし、下記の場合は継続申請ができませんので、毎年申請が必要です。
- 失業や天災による被害などの理由により承認を受けた場合
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより承認を受けた場合
- 特別障害給付金を受給していることにより承認を受けた場合
また、継続申請している方が、婚姻・離婚・配偶者が亡くなった等、配偶者の状況に変更があった場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。

免除と未納の違い
免除・未納 | 老齢基礎年金を請求する時には | 老齢基礎年金額の計算には 平成21年3月以前の免除期間 | 老齢基礎年金額の計算には 平成21年4月以後の免除期間 |
---|---|---|---|
全額免除 | 受給資格期間に入ります | 3分の1として計算 | 2分の1として計算 |
4分の1納付 | 受給資格期間に入ります (一部免除は、残りの保険料を納付していること) | 2分の1として計算 | 8分の5として計算 |
半額納付 | 受給資格期間に入ります (一部免除は、残りの保険料を納付していること) | 3分の2として計算 | 4分の3として計算 |
4分の3納付 | 受給資格期間に入ります (一部免除は、残りの保険料を納付していること) | 6分の5として計算 | 8分の7として計算 |
納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 算入されません | 算入されません |
学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 算入されません | 算入されません |
未納 | 受給資格期間には入りません | 算入されません | 算入されません |

追納制度
国民年金保険料の免除または猶予が承認された期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。これらの期間について、10年以内(例えば平成27年6月分は令和7年6月まで)であれば、後から保険料を納付(追納)することで、受け取る年金額を増やすことができます。
保険料の免除や猶予が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。(令和7年度中は令和5年度分と令和6年度分の加算額はありません)なお、承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。

付加年金・国民年金基金に加入している方はご注意ください!
免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。
また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼって加入ができません。
