新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等申請
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分まで、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分まで)の申請まで可能です。(申請後、日本年金機構での審査があり、後日、結果が送付されます)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の対象者
以下の1および2のいずれにも該当する方
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少。令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
- 所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予および学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
令和4年度分は、令和3年1月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、全額免除、一部免除、納付猶予および学生納付特例基準相当になることが見込まれること。
(注)免除等の判定においては、被保険者本人および配偶者・世帯主についても審査の対象となります。
(20歳以上50歳未満の方が対象となる納付猶予については、被保険者本人および配偶者が審査対象)
(学生納付特例は被保険者のみが審査対象)
臨時特例措置対象期間
- 免除・納付猶予
申請する月の2年1か月前までの月分から、令和5年6月分まで(令和4年度分まで) - 学生納付特例
申請する月の2年1か月前までの月分から、令和5年3月分まで(令和4年度分まで)
申請書類
国民年金保険料免除・納付猶予申請書および所得の申立書
- 【令和4年度申請用】国民年金保険料免除・納付猶予申請書別ウィンドウで開く
- 【令和4年度申請用】所得の申出書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)別ウィンドウで開く
- 【令和4年度申請用】記入例およびチェックシート別ウィンドウで開く
- 【令和3年度申請用】国民年金保険料免除・納付猶予申請書別ウィンドウで開く
- 【令和3年度申請用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)別ウィンドウで開く
- 【令和3年度申請用】記入例およびチェックシート別ウィンドウで開く
- 【令和3年度申請用】臨時特例の申し立てに当たってのご注意別ウィンドウで開く
※申請を希望される年度によって、様式が異なりますのでご注意ください。
国民年金保険料学生納付特例申請書および所得の申立書
- 国民年金保険料学生納付特例申請書別ウィンドウで開く
- 【令和4年度申請用】所得の申出書(臨時特例用)別ウィンドウで開く
- 【令和4年度記入例】所得の申出書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用)別ウィンドウで開く
- 【令和3年度申請用】所得の申立書(臨時特例用)別ウィンドウで開く
- 【令和3年度記入例】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用)別ウィンドウで開く
- 【令和3年度申請用】臨時特例の申し立てに当たってのご注意別ウィンドウで開く
※申請を希望される年度によって、様式が異なりますのでご注意ください。
免除・納付猶予された期間の将来の年金額について
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が少なくなります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の追納について
免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
問合先
- 国保年金課(本庁舎1階)
- 一宮年金事務所(電話番号:0586-45-1418)