遊休農地流動化促進事業
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1.目的
畑の農地の荒廃の防止および流動化を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することにより、農地の有効利用を図ることを目的としています。
- チラシ (PDF形式、624.96KB)
事業概要のチラシ
2.補助事業の内容
遊休農地流動化事業
⑴補助対象者
対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
⑵交付要件
・現況地目が畑であり、畑地利用が目的であること。
・農業委員会による審査・現地確認において、同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること。
・令和6年1月から12月の間に新規で5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)を受けた農地であること。
※畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地について、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができる。
※遊休農地とは、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地を示します。
⑶交付限度額
10aあたり100,000円
※交付額は1,000円未満切捨て
※予算には限りがあります。
遊休農地荒廃防止事業
⑴補助対象者
A:防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者
B:防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者
⑵交付要件
遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として遊休農地に敷設する防草シートの購入費および敷設に係る委託費に対する経費であること。
※令和6年度以前に購入した防草シートは、対象外となりますのでご注意ください。
※交付決定前に業者に委託して敷設された場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
⑶交付限度額
10aあたり10,000円
または
防草シートの購入費および敷設委託費に相当する額のいずれか低い額
※交付額は1,000円未満切捨て
※予算には限りがあります。
3.交付申請について
遊休農地流動化事業
⑴申請期限
申請年度の2月上旬頃
※農業委員会で把握している遊休農地に利用権設定等がされた場合、市から補助金の案内を郵送します。
⑵申請までのスケジュール
1 事前相談
2 利用権設定(随時)
3 補助金申請(2月上旬頃)
※利用権設定等は、申請年度の1から12月の間に設定されたもの。
⑶申請書類
1 補助金交付申請書
2 利用権等の設定が確認できるもの(農地基本台帳の写し等)
⑷提出方法
稲沢市役所農務課への持参、郵送、メール
遊休農地荒廃防止事業
⑴申請期限
A:防草シートを購入した場合
令和7年3月7日(金)まで
B:防草シートの敷設を業者へ委託する場合
令和7年1月31日(金)まで(申請期限を延長しました)
⑵申請までのスケジュール
A:防草シートを購入した場合
1 防草シートの購入・支払
2 申請期限までに申請書類を提出
B:防草シートの敷設を委託する場合
1 見積書の取得
2 申請期限までに申請書類を提出
⑶申請書類
A:防草シートを購入した場合
1 補助金交付申請書
2 領収書の写し
3 防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの(農地基本台帳の写し等)
4 防草シートを敷設する農地の位置図
5 防草シートの敷設状況が確認できる写真
B:防草シートの敷設を業者へ委託する場合
1 補助金交付申請書
2 見積書の写し
3 防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの(農地基本台帳の写し等)
4 防草シートを敷設する農地の位置図
⑷提出方法
稲沢市役所農務課への持参、郵送、メール
4.各種様式
5.補助金の請求
交付決定後15日以内に、補助金交付請求書を提出してください。
遊休農地荒廃防止事業