認定農業者制度・認定新規就農者制度
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認定農業者とは
農業者が市の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画)を市が認定し、認定を受けた農業者に対して支援措置を講じる制度です。なお、複数市町で農業を営む方が認定を申請する場合は、営農区域に応じて県または国が認定します。

認定新規就農者とは
新たに農業を始める方が作成する計画(青年等就農計画)を市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。

認定までのスケジュール等
稲沢市の認定農業者・認定新規就農者の認定日は原則4月1日、7月1日、10月1日、1月1日です。
認定に関する申請書類が市の基本構想に沿った計画かどうか、市・県・農業委員会・愛知西農業協同組合で構成する稲沢市認定農業者・認定新規就農者認定審査会において審査し、適当であれば5年間の有効期限を付して認定いたします。認定には、年齢や農業の経営年数等の要件もありますので、まずは市・県農業経営改良普及課にご相談ください。
申請締切日 | 市・県合同ヒアリング 【稲沢駐在室にて実施】 | 認定農業者・認定新規就農者認定審査会 【稲沢市役所にて開催】 | 認定日 |
---|---|---|---|
1月25日 | 2月中 | 3月中 | 4月1日 |
4月25日 | 5月中 | 6月中 | 7月1日 |
7月25日 | 8月中 | 9月中 | 10月1日 |
10月25日 | 11月中 | 12月中 | 1月1日 |
※締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になります。
※県農業改良普及課稲沢駐在室(稲沢市大塚町塚畑2200-11)の所在地はコチラ別ウィンドウで開くをご確認ください。
※認定農業者の認定には現状の農業所得を記載する農業経営改善計画書の作成が必要になりますので、直近2、3年の確定申告書等の写しをご用意ください。
※新規の認定を希望される場合は、申請締切日の1か月前までには市・県農業改良普及課に相談をしてください。
※認定農業者の認定後5年を経過した方は、ヒアリングを行った上で新たな農業経営改善計画を提出し、市の基本構想に計画が適合すれば再認定が受けられます。

家族経営協定
認定農業者・認定新規就農者の認定について、共同申請で家族経営協定の締結を希望される場合は市・県農業改良普及課に相談をしてください。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)とは、農業経営基盤強化促進法に基づき都道府県が作成する農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針に即して、市町村が独自に定めるものです。
この基本構想は、その地域において育成すべき効率的で安定的な農業経営の指数や、農業経営者に対する農用地の利用目標、または経営改善を図ろうとする農業経営者への支援について総合的に定め、その地域の将来の農業の展開方向、特にその中で育成していく経営体制の展望を明らかにする計画です。
農業経営基盤強化促進法施行令第2条に基づき、おおむね5年ごとに、その後10年間定めることとされており、稲沢市では平成12年4月に策定され、令和5年9月に改正を行いました。