農業振興奨励金
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農業者の方で、3年以内(認定農業者の方は5年以内)に取得した償却資産について奨励金を交付します。

目的と定義
農業用施設または農業用機械を新たに取得した農業者等に奨励金を交付することにより、地域における農業の振興を図ることを目的とします。
農業用施設…農業者等が農業生産に供する目的で、稲沢市内に設置した園芸用施設およびその付帯施設で、農業保険法第157条に規定する園芸施設共済の共済関係が成立しているもの。
農業用機械…農業者等が農業生産に供する目的で購入した農業用機械、器具および装置で、軽自動車税の課税対象以外のものおよび大型特殊自動車をいう。

対象者
- 稲沢市内において農業を営む者
- 稲沢市内において農業を営む農事組合法人、株式会社または持分会社

交付金額
- 認定農業者 農業用施設等に対する固定資産税相当額の3分の2以内の額
- 認定農業者以外の農業者等 農業用施設等に対する固定資産税相当額の2分の1以内の額

申請期間
令和6年12月6日(金曜)~令和7年3月31日(月曜)

申請先
市役所農務課へ持参(郵送可)
*来庁される場合は、平日の午前9時~正午、午後1時~5時の間にお越しください。担当者が不在の場合もありますので、お越しの際は一度ご連絡ください。

申請に必要な書類

1.稲沢市農業振興奨励条例適用申請書(様式第1)※以下の様式をご利用ください
記入に当たっては、記入例をご確認ください。
件数が多い場合は、明細書を添付していただき、割印をしていただくようお願いいたします。
添付ファイル

2.農業経営改善計画認定書の写し(認定農業者の場合)

注意事項
- 固定資産税の申告者・申告内容と、この奨励金の申請者・申請内容は同一としてください。令和7年度の申請を行う場合、令和4年1月2日以降取得のもの(認定農業者の方は令和2年1月2日以降取得のもの)のみを記入してください。
- 奨励金交付の対象となる機械・施設は、新品でも中古でも、また共有でも構いません。ただし、固定資産税(償却資産)の課税がないもの、申告の義務を怠っている場合(固定資産課税台帳に未記載の場合)は、対象外となります。
- 奨励金交付の対象となる農業用施設(温室、ハウス)であっても、愛知県農業共済組合が行っている農業共済事業の「園芸施設共済」に加入していない場合は、対象外となります。
また、家屋課税の農業用倉庫、軽自動車税の対象となる小型特殊自動車のトラクター等および軽トラックについても対象外です。 - 奨励金交付の対象となる場合でも、申請者が市税を滞納している場合などには交付されません。
- 奨励金の交付は、取得の翌年から3年間(認定農業者の場合は5年間)です。
つまり、令和6年に取得した物件は、令和7年度から9年度までの3年間交付の対象(認定農業者の方は5年間交付)となりますが、申請は毎年必要です。
※令和7年度適用になった物件でも、令和8年度以降申請者の償却資産の課税標準額が免税点(150万円)未満になった場合は交付の対象にはなりません。

奨励金交付までの流れ
- 提出期限までに申請書および明細書を提出していただきます。
- 申請内容について、適用の可否を通知します(9月頃)。
- 奨励金の「請求書」を提出していただきます。(翌年3月頃)
- 奨励金を交付します。(翌年4月頃)