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    償却資産の申告

    • [更新日:]
    • ID:706

    償却資産とは

    固定資産税の対象となる償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産をいい、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

    償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している資産をその年の1月31日までに申告する必要があります。

    申告の対象となる資産

    1月1日現在、事業の用に供することができる有形の固定資産で、具体的には、構築物、建物附属設備、機械・装置、船舶、車両・運搬具、工具・器具・備品が対象となります。

    なお、次のような資産も1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象となります。

    1. 建設仮勘定で経理されている資産
    2. 決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
    3. 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
    4. 償却済資産(減価償却が終わった資産)
    5. 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
    6. 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
    7. 福利厚生の用に供する資産
    8. 耐用年数が1年未満または取得価額が20万円未満の資産であっても、税務会計上個別に減価償却している資産
    9. 取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上、租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時償却した資産(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
    10. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等した資産(グリーン投資減税等)
    11. 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産

    申告の対象とならない資産

    次の資産は、償却資産として申告の必要はありません。

    1. 耐用年数が1年未満の資産
    2. 少額償却資産(取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により、一時に損金算入されたもの)
    3. 一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により、3年間で一括して均等償却するもの)
    4. 家屋または土地として固定資産税の対象となる資産
    5. 自動車税または軽自動車税の対象となる資産
    6. 生物(鑑賞用、興行用の生物は除く)
    7. 棚卸資産
    8. 繰延資産(創立費、開業費、研究費および開発費、社債発行費等)
    9. 無形減価償却資産(特許権、電話加入権、営業権、ソフトウェア等)
    10. 平成20年4月1日以降に締結された法人税法第64条の2第1項または所得税法第67の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの

    償却資産の具体例

    種類別の主な償却資産は、次の表のとおりです。

    種類別の主な償却資産
    資産の種類品名等( )内は財務省令の標準的な耐用年数
    1 構築物・駐車場アスファルト舗装(10年)
    ・コンクリート舗装(15年)
    ・側溝(15年)
    ・コンクリートブロック塀(15年)
    ・金属製フェンス(10年)
    ・街路灯(10年)
    ・花壇・緑化施設(20年)
    ・広告塔・野立看板(金属製20年・その他10年)
    1 建物附属設備・受変電設備(15年)
    ・蓄電池設備(6年)
    ・簡易間仕切(3年)
    ・中央監視装置(18年)
    ・屋外給排水・ガス引込み(15年)
    ・建物直下にない浄化槽(15年)
    ・テナントなどの内装工事等
    2 機械および装置・機械式駐車設備(10年)
    ・太陽光発電設備(17年)
    ・各種製造設備等の機械および装置等
    3 船舶・モーターボード(4年)
    ・漁船(木船4年・鋼船8年)
    4 航空機・ヘリコプター(5年)
    5 車両および運搬具・フォークリフト(4年)
    ・構内運搬車(7年)
    ※自動車税・軽自動車税の対象を除く。特殊自動車については、「特殊自動車について」の項目を参照。
    6 工具、器具および備品・自動販売機(5年)
    ・応接セット(8年)
    ・金属製キャビネット(15年)
    ・パソコン(4年)
    ・テレビ(5年)
    ・ルームエアコン(6年)
    ・コピー機(5年)
    ・レジスター(5年)
    ・金庫(20年)

    業種別の主な償却資産は、次の表のとおりです。

    業種別の主な償却資産
    業種主な償却資産
    共通駐車場設備、受変電設備、看板、サイン工事、応接セット、キャビネット、ロッカー、パソコン
    エアコン、コピー機、自動販売機など
    飲食店・小売業接客用家具、ガスレンジ等の厨房用品、レジスター、カラオケセット、冷蔵庫、陳列ケースなど
    理容・美容業理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、消毒殺菌機、レジスター、サインポールなど
    医療業各種医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)など
    不動産賃貸業駐車場舗装、自転車置き場、フェンス、ルームエアコン、花壇・緑化施設、太陽光発電設備など
    製造業施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、溶接機、特定の生産または業務用配線配管設備など
    建設業大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベル等)、コンクリートカッター、ミキサーなど
    自動車整備業スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、洗車機、コンプレッサーなど
    農業乗用でない田植機、稲刈機、脱穀機、最高時速35km以上の農耕用作業自動車、ビニールハウスなど
    娯楽業パチンコ台、パチスロ台、島設備、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、玉計数機など
    電気業太陽光発電設備、フェンス等

    建物附属設備の取扱いについて

    家屋に取り付けられた建築設備や内装仕上げ等は、固定資産税の取扱い上、家屋と償却資産に区分して課税されます。

    • 償却資産とするもの(申告が必要なもの)…単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの、または独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産または業務用の設備、特定附帯設備
    • 家屋とするもの…家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める電気設備、屋内ガス設備、屋内給排水設備、衛生設備、防災設備、空調設備など

    特定の生産または業務用の設備

    特定の生産活動を行うために必要な動力源、熱源、水処理、汚水処理、冷却、照明用として用いられるボイラー、動力配線・配管、コンセント、ガス配管、給排水配管、給排気設備、エアー配管、油配管、照明設備等およびその附属設備は、償却資産となります。

    例えば、工場内で製造用機械を動かすための動力配線設備、ガスバーナー用のガス配管、工業用水道配管や汚水配管、精密機械工場内の空調設備や集塵設備、熱処理用のボイラー設備、冷凍・冷蔵倉庫における冷却設備、顧客の求めに応じて飲食物を調理するための厨房設備、コンピューター室(人が作業することが想定されない部屋)に設置されている大型コンピューターを冷却するための専用空調設備等が該当します。

    賃借人等が取り付けた内装、造作、建築設備等(特定附帯設備)

    賃貸ビルなどを借り受けて事業をされているかた(テナント等)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げおよび建具、配線・配管等のことを特定附帯設備といいます。

    特定附帯設備は、テナントのかたが償却資産として申告してください。

    特殊自動車について

    特殊自動車は、車両の大きさと最高速度(農耕作業用自動車は最高速度のみ)によって小型・大型に分類されます。

    特殊自動車(農耕作業用自動車を除く)の場合

    a.車両の長さ…4.70m以下
    b.車両の幅…1.70m以下
    c.車両の高さ…2.80m以下
    d.最高速度…毎時15km以下

    a~dのすべてを満たしている:小型特殊自動車
    当てはまらない条件がある:大型特殊自動車

    農耕作業用自動車の場合

    • 最高速度が毎時35km未満:小型特殊自動車
    • 最高速度が毎時35km以上:大型特殊自動車

    大型特殊自動車に該当する場合は、償却資産として固定資産税の対象となります。
    なお、小型特殊自動車は償却資産の申告の対象となりませんが、道路を走行する、しないにかかわらず軽自動車税の課税対象となるため、軽自動車税の申告と標識交付の申請のうえ、ナンバープレートを取り付ける必要があります。

    国税(所得税・法人税)との比較

    固定資産税(償却資産)と国税では取扱いが異なる点がありますので、ご留意ください。
    主な取扱いの比較は、次の表のとおりです。

    固定資産税(償却資産)と国税
    項目固定資産税の取扱い国税の取扱い
    償却計算の期間歴年(賦課期日制度)事業年度
    減価償却の方法定率法のみ
    (減価率は平成19年3月31日以前取得資産に適用していた「旧定率法」で使用する償却率と同じ)
    定額法、定率法の選択制
    (平成10年4月以降取得の建物および平成28年4月以降 取得の建物附属設備並びに構築物は、定額法のみ)
    前年中の新規取得資産半年償却(2分の1)月割償却
    圧縮記帳の制度認められません。認められます。
    特別償却・割増償却認められません。認められます。
    増加償却※認められます。認められます。
    評価額の最低限度
    (国税は償却可能限度額)
    取得価額の100分の5備忘価額(1円)まで
    改良費
    (国税は資本的支出)
    区分評価
    (改良を加えた資産と改良費を区分して評価)
    原則区分評価

    ※増加償却とは、機械および装置について通常の使用時間を超えて使用する場合に所轄税務署長に届出書を提出することにより、償却限度額を一時的に増加させるものです。

    評価額の計算方法について

    国が定めた固定資産評価基準に基づいて、資産の取得年月、取得価額および耐用年数から評価額を算出します。

    • 前年中に取得した資産
      取得価額×(1-減価率/2)=評価額
    • 前年前に取得した資産
      前年度の評価額×(1-減価率)=評価額

    以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで減価します。評価額が取得価額の5%に満たない場合は、取得価額の5%の額を評価額とします。

    減価残存率表
    耐用年数減価率減価残存率
    前年中取得
    (1-減価率/2)
    減価残存率
    前年前取得
    (1-減価率)
    ----
    2年0.6840.6580.316
    3年0.5360.7320.464
    4年0.4380.7810.562
    5年0.3690.8150.631
    6年0.3190.840.681
    7年0.280.860.72
    8年0.250.8750.75
    9年0.2260.8870.774
    10年0.2060.8970.794
    11年0.1890.9050.811
    12年0.1750.9120.825
    13年0.1620.9190.838
    14年0.1520.9240.848
    15年0.1420.9290.858
    16年0.1340.9330.866
    17年0.1270.9360.873
    18年0.120.940.88
    19年0.1140.9430.886
    20年0.1090.9450.891
    25年0.0880.9560.912
    30年0.0740.9630.926
    35年0.0640.9680.936
    40年0.0560.9720.944
    45年0.050.9750.95
    50年0.0450.9770.955
    55年0.0410.9790.959
    60年0.0380.9810.962

    ※固定資産評価基準 別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」から抜粋

    税額の計算方法

    税額の計算方法は、次のとおりです。

    課税標準額(1,000円未満切捨)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨)

    課税標準額とは、税額計算の基礎となるもので「同一所有者が市内に所有する償却資産の価格(評価額)の合計」です。課税標準の特例が適用される場合は、特例額を差し引いた額が課税標準額となります。なお、稲沢市内に土地・家屋を所有している場合、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算したものから1,000円未満を切り捨てます。
    また、償却資産の課税標準額が150万円未満となる場合、免税点未満となり、課税されません。ただし、申告は必要です。前年度の申告内容によって免税点未満になると思われる方は、申告書に変えて往復はがきを用いた簡易申告で増減の有無を確認させていただきます。資産の増減等があった場合は、別途申告書での申告が必要となります。(簡易申告については下記URLをご覧ください。)

    償却資産の申告方法について

    1.申告していただくかた

    毎年1月1日現在、稲沢市内に償却資産を所有されているかたです。なお、所有権留保付売買資産については、次の表のとおり、原則として買主が申告してください。

    リース資産の申告
    リース契約の内容資産を借りているかた資産を貸しているかた
    通常の賃貸借契約によるリース資産
    (所有権移転外リース等)
    申告不要○(貸主として申告)
    実際の売買にあたるようなリース資産
    (所有権留保付売買資産)
    ○(買主として申告)申告不要

    2.申告方法について

    本市様式で申告される場合(増減申告)

    次の表の申告区分により、○印のついている書類を提出してください。

    提出書類
    申告の区分償却資産申告書種類別明細書留意事項
    資産の増減がない場合
    【償却資産申告書】
    「18 備考」欄の「2.増減なし」を○で囲み、連絡先等を記入してください。
    資産の増減がある場合【償却資産申告書】
    「18 備考」欄の「1.資産増減あり」を○で囲み、取得価額を計算し、連絡先等を記入してください。
    【種類別明細書】
    前年中に増減、変更等があった資産について加除修正してください。
    廃業・移転等された場合
    【償却資産申告書】
    「18 備考」欄の「4.廃業・解散・合併等」を○で囲み、その年月日を記入してください。
    初めて申告される場合【償却資産申告書】
    「18 備考」欄の「1.資産増減あり」を○で囲み、取得価額を計算し、氏名・連絡先・事業種目等を記入してください。
    【種類別明細書】
    1月1日現在に稲沢市内で所有している全資産を記入してください。
    申告する資産がない場合
    【償却資産申告書】
    「18 備考」欄の「3.該当なし」を○で囲み、氏名・連絡先・事業種目等を記入してください。

    独自様式で申告される場合(全資産申告)

    企業の電算処理による独自の様式で申告される場合は、毎年度、増減のあった資産だけでなく、1月1日現在、稲沢市内に所有しているすべての資産について、評価額等を算出し、申告してください。

    電子申告を利用される場合

    地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる申告も受け付けています。
    詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。

    3.申告していただく事項

    取得年月

    取得年月とは、一般的に資産の所有権を取得した日を指しますが、固定資産税における償却資産は、本来事業の用に供する資産となりますので、単に所有権を取得したというだけでなく、その資産の種類、機能、企業の形態、内容等から事業の用に供することができる状態になった時期を申告してください。

    ただし、竣工および使用について監督官庁の許認可を必要とする償却資産については、許認可手続きが遅れている等特別の事情がない限り、その許認可を受けた日を取得時期とします。

    取得価格

    取得価額とは、償却資産を取得するために支出した金額をいい、引取運賃、荷役費、運送保険料、関税等、その償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含みます。

    取得価額の算定方法は、法人税または所得税の取扱いと同じですが、圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等の圧縮額がある場合は、その金額を加えた額(圧縮前の価額)を記入してください。

    なお、消費税については、税務会計上で採用している経理方式によりますので、法人税または所得税において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額で申告してください。

    耐用年数

    法人税または所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数を記入してください。
    耐用年数には、次の3種類があります。

    • 法定耐用年数…減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表をご覧ください。
      通常は、この耐用年数により申告してください。
    • 中古見積耐用年数…耐用年数省令第3条の規定により見積もった耐用年数。
    • 短縮耐用年数…法人税法または所得税法の規定により耐用年数の短縮について国税局長の承認を受けたときのその耐用年数をいいます。
      なお、この場合は国税局長の承認通知書(写)を申告書に添付して提出してください。

    その他

    資産の種類・名称・数量・増加事由等、価格(評価額)の決定に必要な事項を記入してください。

    企業の電算処理による独自の様式で申告される場合は、これらに加えて、減価残存率・価額・特例率(該当の場合)・課税標準額を算出し、申告してください。

    4.提出していただく書類

    以下に該当する資産がある場合、申告書と一緒に提出してください。

    • 短縮耐用年数の適用を受ける場合…国税局長の承認通知書(写)
    • 増加償却をされた場合…税務署長への届出書(写)
    • 非課税、減免資産を所有する場合…非課税・減免申請書
    • 課税標準の特例を受ける場合…事実を証明する書類等

    適正な申告のために

    地方税法第353条および同法第408条の規定に基づいて、未申告の方へ申告のご依頼や、申告内容が適正であることを確認するために実地調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
    調査により、申告すべき資産や、申告内容に誤りがあった場合は、申告書の提出や修正申告をお願いすることがあります。
    また、同法第354条の2に基づき、国税資料の閲覧を行い償却資産の内容を把握させていただく場合があります。申告のないときや実地調査にご協力いただけないときは国税資料等に基づき、推計課税を行う場合があります。
    なお、賦課決定に際しては、同法第17条の5第5項の規定に基づいて、現年度分だけでなく5年度分まで遡って賦課することがありますので、あらかじめご了承ください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 家屋グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1239 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

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