震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い
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平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や注油、危険物施設以外の場所での一時的な貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。
こうした対応には、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請が必要となります。
震災時等において危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行うことが想定される事業者は、事前に消防本部予防課と協議し、実施計画書を作成しておくことで、震災時等に電話等での承認が可能となります。
手続きを円滑に進めるため事前相談及び承認申請先の消防本部予防課危険物グループまで問い合わせをお願いします。
お問い合わせ
稲沢市役所 消防本部 予防課 危険物グループ
愛知県稲沢市船橋町鯉坪321-1
電話: 0587-22-2115 ファクス: 0587-22-2130 メール: fs-yobo@city.inazawa.aichi.jp