つけなかん!!住宅用火災警報器!
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稲沢市では、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置を義務付けています。
住宅用火災警報器を設置し、火災を早期に発見したことで、大事に至らなかった事例が多く報告されています。設置していない住宅は早急に設置しましょう。
住宅用火災警報器
設置位置
稲沢市では、煙式感知器を寝室・階段などに設置する必要があります。
台所に設置義務はありませんが、万が一に備えて設置することをおすすめします。
定期的なメンテナンスを
定期的に作動確認をしましょう。
音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされているか確認してください。
それでも鳴らない場合は、電池切れや故障が考えられます。
火災以外の以下の原因で住宅用火災警報器が鳴ることがあります。
感知部分にほこりやクモの巣、虫などがついた場合定期的にお手入れを行い、原因となっているほこりなどを取り除いてください。
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤の使用や、水洗いはしないでください。
調理の湯気や煙が感知部分にかかった場合、換気扇を回したり、窓やドアを開けるなど換気を行ってください。
住宅用火災警報器等の給付事業のご案内
福祉課では、在宅の重度障害児・者等への住宅用火災警報器等の給付事業を行っています。
住宅用火災警報器等の給付事業についてのお問い合わせは、福祉課障害福祉グループ(電話0587-32-1281)へお願いします。
悪質な訪問販売などには気をつけて
消防職員や市職員が、住宅用火災警報器などを訪問販売したり、特定の業者に販売を斡旋したりすることはありません。
おかしいと思ったら、はっきり断りましょう。
購入でのトラブルは、稲沢市消費生活センター(電話0587-32-2594)などへ相談してください。
付いていなければ必ず設置を
みなさんのお宅を守ります!必ず設置を!
お問い合わせ
稲沢市役所 消防本部 予防課 予防グループ
愛知県稲沢市船橋町鯉坪321-1
電話: 0587-22-2114 ファクス: 0587-22-2130 メール: fs-yobo@city.inazawa.aichi.jp