選挙権年齢の18歳への引下げ
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公職選挙法等の一部を改正する法律が平成27年6月に成立・公布され、選挙権を有する年齢が満18歳以上に引き下げられました。
選挙に関心を持ち、自分の意志を政治に伝えるための大切な一票を投じましょう。
概要
選挙の投票日の時点で満18歳以上のかたが選挙権を有します。満年齢で計算しますので、18歳の誕生日が投票日の翌日までのかたが投票できます。
選挙の当日は満18歳になっているものの、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳のかたについては、不在者投票をしていただくことになります。この場合の不在者投票は市役所の選挙管理委員会事務局までお越しください。
(例)選挙の投票日の2日前が18歳の誕生日の場合の投票方法
投票日の4日前以前
不在者投票のみ
投票日の3日前から前日
期日前投票・不在者投票
投票日当日
住民票を移してください
稲沢市で投票を行うには、3か月以上稲沢市の住民基本台帳に登録されている(稲沢市に住民票が作られている)必要があります。他の市区町村から転入してきた際に転入の届出をしないと稲沢市では投票することができず、転出元の市区町村で投票することになります。同様に、他市区町村へ転出する場合においても、届出をしないと転出先で投票することができません(稲沢市で投票することになります)ので、就職や進学等で転入出をした場合は、届出をして住民票を移してください。
選挙運動について
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことに伴い、選挙の公示・告示日から投票日の前日までに行われる選挙運動についても、満18歳以上から可能になります。友人や知人への投票依頼の他に、ホームページやブログ、SNS、動画共有サービス等のインターネットを利用した運動ができます。ただし、18歳になる前に選挙運動をすることはできません。
また、重大な選挙違反を犯した場合、18歳・19歳であっても成人同様に処罰されることになります。
インターネット選挙運動について、詳しくは下記のページをご覧ください。
違反となる選挙運動について、詳しくは下記のページをご覧ください。
在外選挙人名簿の登録申請について
外国に住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)の投票に参加できる在外選挙制度があります。この制度を利用するには、あらかじめ住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)または出国前に選挙管理委員会事務局で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことに伴い、在外選挙人名簿への登録申請も満18歳から可能になりました。また、平成28年6月19日の施行日の時点で満18歳以上となるかたは、現在18歳に満たなくても事前に在外選挙人名簿への登録申請を行うことができます。
在外選挙制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。
18歳選挙権については、下記ホームページもご覧ください。