在外選挙制度
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外国に住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票に参加できる制度です。
海外で投票を行うためには、あらかじめ海外で住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)または出国前に選挙管理委員会事務局で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録されたかたには、投票時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。
登録申請の方法
出国前に申請する場合
以下の要件を満たすかたが稲沢市の在外選挙人名簿に登録されます。
- 稲沢市の選挙人名簿に登録されていること
- 稲沢市から国外への転出届出をしていること
申請手続きを希望する場合は、稲沢市役所の選挙管理委員会事務局までお越しください。代理のかたでも申請できます。
申請に必要な書類は下記のとおりです。申請書は選挙管理委員会事務局にもありますが、あらかじめ下記のリンクから申請書を印刷・記入し、持参していただくことも可能です(印刷する際は両面で印刷してください。)
本人が申請する際に必要なもの
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 本人確認ができる書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカード等)
代理のかたが申請する際に必要なもの
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者の本人確認書類
- 申出書
- 代理のかたの本人確認書類
添付ファイル
なお、出国後に在留届が提出されることにより海外での居住実態を確認し、在外選挙人名簿への登録を行いますので、忘れずに在外公館に在留届を提出してください。
海外渡航後に申請する場合
以下の要件を満たすかたが稲沢市の在外選挙人名簿に登録されます。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 同一在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住していること(申請時点で3か月未満であっても可)
- 稲沢市から国外への転出届出をしていること
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、管轄する日本大使館・総領事館(以下、在外公館)に申請してください。
申請書は在外公館にあります。在外公館によって窓口の受付時間がそれぞれ異なりますので、ご確認ください。
投票の方法
1.在外公館投票
直接、在外公館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
2.郵便等投票
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙等の請求を行います。
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示または告示の翌日以後、投票用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
投票用紙等は、選挙の期日の公示または告示の日以前から請求することができますので、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。
3.日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、登録地市町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票)を利用して投票できます。
在外選挙人制度についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。