選挙人名簿の登録・閲覧
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選挙人名簿は、選挙権のあるかたを登録しておいて、選挙のとき投票所において、照合のうえ、投票していただくことにより、選挙の公正をはかる目的で作られる大切な名簿です。たとえ選挙権があっても、この名簿に載っていないかたは投票できないことになっています。
名簿の登録
選挙人名簿は、選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて作成するものです。一度登録されると選挙資格に異動のない限り、永久に登録されています。
登録の資格
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月および12月の年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。
1.定時登録の資格
- 登録月の1日までに年齢が18歳に達したかた
- 引き続き3か月以上稲沢市の住民基本台帳に記録され居住しているかた
- 選挙権のないかたに当たらないかた
(選挙権のないかたについては下記のページをご覧ください。)
2.選挙時登録の資格
選挙が行われるときは、特別な場合を除き、選挙管理委員会が定めた日現在により資格のあるかたを選挙人名簿に登録します。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、次のような場合に限り、閲覧することができます。なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
選挙人名簿の閲覧に必要な書類
閲覧の申出をする場合は、下記の書類の提出が必要となります。
(1)登録の確認
【申出に必要な書類】
- 閲覧申出書
(2)政治活動
【申出に必要な書類】
- 閲覧申出書
(公職の候補者等の場合)
- 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(現職の場合は省略可)
(政党その他の政治団体の場合)
- 政治活動団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料(現職が所属する場合は省略可)
(3)調査研究
【申出に必要な書類】
- 閲覧申出書
- 調査研究の概要・実施体制の資料