低炭素建築物の認定制度
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「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定制度の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
なお、稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法施行令第148条第1項第一号または第二号の建築物についてのみ所管します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課となります。