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    低炭素建築物の認定制度

    • [更新日:]
    • ID:236

    「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
    低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

    認定制度の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

    なお、稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法施行令第148条第1項第一号または第二号の建築物についてのみ所管します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課となります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 まちづくり部 建築課 建築指導グループ(建築課) 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1409 ファクス: 0587-32-1207

    お問い合わせフォーム

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