長期優良住宅の認定制度
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長期優良住宅の一部の申請に係る電子申請について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に係る一部の申請・届出について、電子申請を開始します。
引き続き、窓口への持ち込みもしくは郵送での申請も受付けています。

電子申請が可能な申請
手数料が発生しないものに限ります
- 工事完了報告
- 計画変更届(法第8条 軽微な変更)
- 計画変更認定申請(法第9条第1項 譲受人の決定)
- 承認申請(法第10条 地位の承継)

留意事項
計画変更認定申請(法第9条第1項 譲受人の決定)および承認申請(法第10条 地位の承継)は、審査後に通知書が発行されるため、後日窓口へお越しいただくか返信用封筒を送付していただく必要があります。また、副本は交付時に持参いただくか返信用封筒と併せて送付してください。
工事完了報告 | https://logoform.jp/form/GEKK/1112155別ウィンドウで開く |
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計画変更届(法第8条 軽微な変更) | https://logoform.jp/form/GEKK/1112631別ウィンドウで開く |
計画変更認定申請(法第9条第1項 譲渡人の決定) | https://logoform.jp/form/GEKK/1112964別ウィンドウで開く |
承認申請(法第10条 地位の承継) | https://logoform.jp/form/GEKK/1116115別ウィンドウで開く |

長期優良住宅の認定制度
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法施行令第148条第1項第一号または第二号の住宅(建築基準法に基づく許可を要する場合は除く。)についてのみ所管します。その他の住宅は愛知県建築局建築指導課となります。
認定制度の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)
優良な住宅ストックの形成と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。
改正の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

認定申請について
認定申請について登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書一覧表・申請上の注意事項」をご確認の上、作成してください。
なお、改正に伴い新たに「居住環境・災害配慮基準に関する確認書」の添付が必要となります。また、事前に「敷地調査表」を持回りしていただくと窓口での受付がスムーズになります。