建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)
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2025年4月以降に工事着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準適合が義務付けられます。増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
認定制度等の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
稲沢市気候風土適応住宅
稲沢市気候風土適応住宅の基準
稲沢市気候風土適応住宅の基準は、地域の気候および風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準(令和元年国土交通省告示第786号)第2項の規定に基づくものです。
以下の1または2のいずれかに該当するもので、愛知県の気候や風土に応じて伝統的に継承されている様式や形態、技術等で構成されています。
1.国基準(告示第786号第1項第1号)に適合する住宅
2.外皮困難および本市の自然的社会的条件の特殊性を多面的に組み合わせた、木造の一戸建ての住宅
基準の適用
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
・愛知県気候風土適応住宅(建築物省エネ法)別ウィンドウで開く
なお、稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法施行令第148条第1項第一号または第二号の建築物についてのみ所管します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課となります。


