建設リサイクル法
- [更新日:]
- ID:223

建設リサイクル法の電子申請(オンライン申請)について
令和7年9月1日から建設リサイクル法に基づく届出・通知を電子申請(オンライン申請)により行うことが可能となります。

留意事項
- 稲沢市では建築基準法施行令第148条第1項第一号または第二号の建築物について電子申請が可能となります。
上記以外の建築物の場合、電子申請での届出・通知先は愛知県となります。(※窓口での書面申請の場合は、稲沢市が窓口となります)
- 届出の場合、工事着手の7日前までに申請が必要です。

ステッカー等の発行について
- 手続き後「交付物発行のお知らせ」メールが届きましたら、【建設リサイクル法届出・通知済ステッカー】を各自でダウンロードし、印刷する必要があります。
- ダウンロードしたステッカーをカラー印刷(※カラー印刷ができない場合は白黒でも可)し、工事現場の標識等の見やすいところに掲示してください。
- 電子申請の場合、窓口でのステッカー・受領票の発行や副本への受領印の押印は行いませんので、ご了承ください。

電子申請はこちらから
建設リサイクル法の届出 民間工事(法第10条の届出) | https://logoform.jp/form/GEKK/782026別ウィンドウで開く |
---|---|
建設リサイクル法の通知 公共工事(法第11条の通知) | https://logoform.jp/form/GEKK/1109952別ウィンドウで開く |

建設リサイクル法
建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。
- 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
- 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築または解体)か解体工事業登録が必要です。
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法施行令第148条第1項第一号または第二号の建築物のみについて所管します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課となります。
ただし、建築物の解体・新築・増築工事およびリフォーム等の届出については稲沢市が窓口であり、土木工事等は一宮建設事務所維持管理課が窓口となります。