空き家(不良住宅)の除却補助
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空き家(不良住宅)除却補助について
概要
市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保することを目的として、市内の倒壊のおそれがあるなどの危険な空き家の除却工事を実施する者に対し、当該空き家を除却する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。
対象となる空き家(不良住宅)
- 市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
- 木造であること。
- 個人が所有する空き家であること。
- 所有権以外の権利(抵抗権など)が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。
- 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
5.について、対象となる空き家(不良住宅)の目安としては、建物の傾きが一見してわかる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険な空き家を指し、職員が現地確認をした上で判断します。

申請手続きの手順
補助申請の前に事前相談・不良度判定が必要です。
事前相談を行わずに補助申請はできません。
下記のとおり、申請をお願い致します。
- 下記添付ファイル「稲沢市不良住宅セルフチェックシート」をダウンロードしてください。
- 「稲沢市不良住宅セルフチェックシート」を回答してください。
- 下記電子申請フォームより申請してください。
- 後日職員が現地を確認します。(立会いは原則不要です。)
- 市より結果についてお電話が入ります。
- 補助金を申請してください。
稲沢市不良住宅セルフチェックシート
不良住宅判定申請は下記添付ファイル「稲沢市不良住宅セルフチェックシート」をダウンロードし、ご回答した上で電子申請を行ってください。
また回答する際には、下記添付ファイル「稲沢市不良住宅セルフチェックシート資料集」をご活用ください。
電子申請フォーム
申請は下記電子申請フォームよりお願い致します。

