地域建設業経営強化融資制度(令和2年4月1日改正)
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受注者の資金調達の円滑化を推進するため、平成30年4月20日より地域建設業経営強化融資制度を導入しました。(令和2年4月1日改正)
概要
受注者から債権譲渡先への建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め、当該債権を担保として、債権譲渡先が受注者に対して当該工事に係る融資を行う制度です。
対象工事
次の工事を除く建設工事
- 繰越し等による工期が複数年度にわたる工事で、最終年度以外の工事
- 低入札価格調査の対象となった工事
債権譲渡の範囲
工事請負代金額から前払金、中間前払金または部分払金を控除した額
債権譲渡の承諾時点
工事出来形が2分の1以上到達した日以降
承諾権限
工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する市の承諾が必要