前払金・中間前払金制度
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公共工事における前払金対象の拡大について(令和7年4月1日改正)
公共工事等の資金調達をより円滑にするために、稲沢市公共工事等に要する経費の前金払取扱要綱を改正します。
前金払の対象の拡大が主な改正点であり、内容は以下のとおりです。
(1)土木建築に関する工事で予定価格が1件300万円以上のもの。(契約金額の10分の4以内)
(2)工事の設計、工事に関する調査、工事の用に供することを目的とする機械類の製造および測量等で予定価格が1件300万円以上のもの。(契約金額の10分の3以内)
※工事請負契約約款は下記のページにあります。

中間前金払制度の導入について(令和2年4月1日改正)
平成27年4月1日より土木建築工事において中間前金払制度を導入しております。
※中間前金払認定請求書および中間前金払請求書は下記のページにあります。

対象
- 設計金額が500万円以上の工事
- 前払金を受けている工事

要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
- 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上に達していること。
- 部分払いの請求をしていないこと(債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約は除く)。

割合
当初契約金額の10分の2以内(前金払いとの合計が当初契約金額の10分の6以内)