建築物の設計・工事監理
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平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築等に係る設計または工事監理の落札者は、契約書に建築士法第22条の3の3に定める記載事項の添付が必要となりました。
提出書類等を下記のページに掲載しました。
あしあと
平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築等に係る設計または工事監理の落札者は、契約書に建築士法第22条の3の3に定める記載事項の添付が必要となりました。
提出書類等を下記のページに掲載しました。