児童手当
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児童手当について
手当を受け取るためには届出(認定請求書)が必要です。
手当の支給については、原則として認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。ただし、認定請求日が出生日(または認定請求者の転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合は、出生日(または転出予定日)の翌月からの支給となります(15日特例)。
申請が遅れると手当をもらえない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
里帰り出産をした場合の届出は、請求者の住民登録地となります。里帰り先の市町村では申請ができませんので、お気をつけください。
里帰り先で出生届を出された際に、児童の住民票ができるまでに15日を越えてしまいそうな場合には、先に児童手当の届出してください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になった場合や、公務員でなくなった場合、勤務先の官署に変更がある場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出してください。

【重要なお知らせ】令和7年4月22日付の児童手当額改定通知書の送付について。
額改定通知書は、令和7年3月末をもって児童手当対象児童等(※1)とならなくなったお子様がいるかたに、令和7年3月末時点での令和7年4月分以降の手当額を記載して送付しています。
令和7年4月以降も児童手当対象児童等(※1)を3人以上養育し、令和7年3月以降に「監護相当・生計費の負担についての確認書」等、多子加算対象児童に係る届出をしたかたの多子加算額は、今回の通知に反映されていません。多子加算認定されたかたには、5月中旬ごろに新たな手当額を記載した通知を送付予定です。
(※1)児童手当対象児童等とは、令和7年4月時点で22歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子。ただし、児童手当が支給されるのは、18歳到達後の最初の3月分まで。

【重要なお知らせ】制度改正による児童手当の届出がお済みでないかたは、届出してください。
児童手当制度改正に伴い、新たに児童手当の届出が必要なかた(下記1~3に該当するかた)はすみやかに届出してください。提出月の翌月分から児童手当を支給します。
- 高校生年代の児童のみを養育しているかた。(高校生年代の児童を含め、中学生以下の児童がいる場合は申請不要です。)
- 所得制限によって児童手当を受給していなかったかた。
- 親等(児童手当受給者)の経済的負担(生活費や学費等)がある18歳(高校生年代を除く)から22歳到達後の最初の3月31日までの子がいて、その子を含めて児童手当対象児童等(※1)を3人以上養育しているかた。
(※1)児童手当対象児童等とは、令和7年4月時点で22歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子。ただし、児童手当が支給されるのは、18歳到達後の最初の3月分まで。
※公務員のかたは勤務先で確認・相談をしてください。

【重要なお知らせ】多子加算のカウント対象児童がいるかたは「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。
令和7年4月以降も親等(児童手当受給者)からの経済的負担(生活費や学費等)の見込みがある下記の(1)(2)(3)に該当する児童等を含めて、児童手当対象児童等(※1)を3人以上養育しているかたは申請が必要です。多子加算による増額は、提出月の翌月分からとなります。
(1)平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童
(2)令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業見込みである平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄姉等
(3)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄弟等で「監護相当・生計費の負担についての確認書」が未提出のかた
(※1)児童手当対象児童等とは、令和7年4月時点で22歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子。ただし、児童手当が支給されるのは、18歳到達後の最初の3月分まで。
申請等について詳しくはこちらを確認してください。

令和6年10月から児童手当制度が一部改正されました。
改正の内容は以下の通りです。(制度改正について詳しくはこちら)
1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象を中学生修了までから高校生年代まで(※)延長
※ 高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日までのことをいいます。
3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
4. 多子加算のカウント対象を22歳到達後の最初の3月31日までの子に拡大
5. 支払月を年3回から年6回(偶数月)に増加

支給対象となる児童
国内に住所を有する高校生年代までの児童(18歳に達した後、最初の3月31日まで)

受給資格者
児童手当は、支給対象となる児童を養育している父または母のうち、生計の中心者のかたが受給資格者となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
- 父母等が離婚前提で別居している場合は、児童と同居しているかたが優先的に受給することが可能です(単身赴任の場合を除く)。
- 児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
- 公務員のかた(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に問い合わせてください。

手当の額
対象児童(注釈1) | 児童1人あたり |
---|---|
3歳未満【第1,2子】(注釈2) | 月額:15,000円 |
3歳未満【第3子以降】 | 月額:30,000円 |
3歳以上【第1,2子】 | 月額:10,000円 |
3歳以上【第3子以降】 | 月額:30,000円 |
受給者の所得によって受給資格の制限はありません。
注釈1 22歳到達後の最初の3月31日までの児童等の人数で数えます。
(18歳(高校生年代を除く)から22歳到達後の最初の3月31日までの子に関しては受給者の経済的負担がある場合のみカウント対象)
※経済的負担の確認については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があるかたのみ審査を行い、経済的負担があると判断できた場合にカウント対象となります。
例 21歳、14歳、6歳の児童がいる場合
1. 監護相当・生計費の負担についての確認書が提出され、21歳の子どもに受給者の経済的負担があると認定された場合。
21歳 → 第1子・支給無し
14歳 → 第2子・10000円支給
6歳 → 第3子・30000円支給 となります。
2. 監護相当・生計費の負担についての確認書が提出がなく、21歳の子に関して受給者の経済的負担がない場合。
21歳 → 支給無し
14歳 → 第1子・10000円支給
6歳 → 第2子・10000円支給 となります。
注釈2 「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までをいいます。
例1)1人目の児童が3歳の誕生日を迎えた場合
令和5年5月5日に3歳の誕生日→令和5年6月分から支給額が15,000円から10,000円に変更となります。
例2)3人目の児童が3歳の誕生日を迎えた場合→支給額に変更はありません。

支給月
支給月(年6回) | 支給対象月(前月までの2か月分) |
---|---|
2月 | 12、1月分 |
4月 | 2、3月分 |
6月 | 4、5月分 |
8月 | 6、7月分 |
10月 | 8、9月分 |
12月 | 10、11月分 |

支給方法
それぞれの月の10日に指定された口座に振り込みます。ただし、10日が土・日・祝日にあたるときは前日の営業日となります。また、口座名義人は受給者本人のものにかぎります。配偶者、子どもの名義の口座はご指定いただけません。
支払通知書については、現況届の審査結果として10月期の振込の際に、手当月額を記載したものを送付します。そのほかの振込日の際には、支払通知書の発行はありません。
通帳記入等により、入金を確認してください。

児童手当に関する各種手続き
次のような場合、届出が必要となりますので、お早めに手続きしてください。届出は、市役所子育て支援課、支所、地区市民センターの窓口で受け付けます。
区分 | 届出様式 |
---|---|
・新たに手当を受給するとき | 1.認定請求書 |
・婚姻・養子縁組をかわしたとき(受給者変更) | 1.認定請求書 5.受給事由消滅届 |
・離婚したとき(受給者変更) | 1.認定請求書 5.受給事由消滅届 |
・支給対象児童等が増えたとき | 2.額改定認定請求書 |
・支給対象児童等が減ったとき | 3.額改定届 |
・受給者の加入している公的年金制度(健康保険証)の種類に変更があったとき 例 国民年金から厚生年金に変更となったとき 注 転職等をしたが、年金種別が変更とならない場合は届出は不要です。 | 4.変更届 |
・稲沢市外に住む配偶者や児童の住所、氏名などに変更があったとき | 4.変更届 |
・振込先の金融機関を変更したとき (児童など受給者以外の名義には変更できません) | 4.変更届 |
・帰化したとき | 4.変更届 |
・受給者が死亡したとき | 5.受給事由消滅届 |
・受給者が市外に転出したとき | 5.受給事由消滅届 |
・受給者が公務員になったとき(会計年度任用職員として共済組合に加入するようになったときを含む) | 5.受給事由消滅届 |
・児童の養育等しなくなったとき | 5.受給事由消滅届 |
・在留期限切れにより、住民票が削除された場合 | 5.受給事由消滅届 |
・その他受給資格がなくなったとき | 5.受給事由消滅届 |
・児童の市内転居、市外転出により受給者と別居したとき | 6.別居監護申立書 |
・親等(児童手当受給者)の経済的負担がある18歳(高校生年代を除く)から22歳までのお子様を含め3人以上の児童等を養育しているとき | 7.監護相当・生計費負担についての確認書 |
下記の状況に該当する場合は、支給要件に該当しない可能性があるため、必ずご連絡ください。
- 児童が国外に居住するとき
- 父母が国外に居住するとき
- 児童が施設に入所、里親等に委託されるとき
- 離婚協議中で父母が住民登録上児童と別住所(別世帯)になるとき
- 父母が児童手当を受給していて、未成年後見人が選任されるとき
- 児童等を養育しなくなったとき(離婚等)
- 婚姻し、養子縁組をかわしたとき
- 在留期限切れにより、住民票が削除されたとき

1.認定請求書
児童手当を新たに受給する場合に提出してください。
注 令和6年10月以前で、児童手当の支給を受けていないかた(所得上限額以上のかた、高校生年代の児童のみを養育しているかた等)は新たに申請する必要があります。
添付書類
・児童と別居しているかた:別居監護申立書
・親等(児童手当受給者)からの経済的負担のある18歳(高校生年代を除く)から22歳までのお子様を含め3人以上の児童等を養育しているかた:監護相当・生計費の負担についての確認書
市外から転入された場合、養育する児童と別居している場合、外国籍のかたなどはこのほかに書類の提出が必要な場合があります。
詳細については、子育て支援課まで問い合わせてください。

2.額改定認定請求書
支給対象児童が増加した場合に提出してください。
- 添付書類
・児童と別居しているかた:別居監護申立書
・親等(児童手当受給者)の経済的負担のある18歳(高校生年代を除く)から22歳までのお
子様を含め3人以上の児童等を養育しているかた:監護相当・生計費の負担についての確認書

3.額改定届
支給対象児童が減少した場合に提出してください。
※多子加算のカウント対象になっている18歳(高校生年代を除く)から22歳までのお子様に対する経済的負担がなくなった場合も申請が必要です。

4.変更届
以下のような場合に提出してください。
- 加入している公的年金制度の種別(健康保険証の種類)が変わったとき。
- 住所、氏名などに変更があったとき。
- 振込先の金融機関を変更されたとき(ネット銀行等も可能)。(受給者以外の名義には変更することはできません。)
- 児童が受給者以外のかたと養子縁組をかわしたとき。

5.受給事由消滅届
受給資格が消滅した場合に提出してください。
例:市外へ転出したとき、離婚等により児童等を養育しなくなったときなど。

6.別居監護申立書
児童の市内転居、市外転出により受給者と児童が別居した場合に提出してください。
※配偶者と受給者が別居になった場合で、児童と受給者が同居の場合は提出不要です。

7.監護相当・生計費の負担についての確認書について
下記の要件に全て当てはまるかたは提出してください。
1. 18歳(高校生年代を除く)から22歳のお子様を含めて3人以上の児童等を養育されているかた
2. 18歳(高校生年代を除く)から22歳のお子様に対し経済的負担(養育している)があるかた
注1 18歳(高校生年代を除く)から22歳のお子様とは平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。
注2 審査において受給者に経済的負担がないと判断した場合は、対象外になる場合もあります。
注3 経済的負担の確認にあたって追加で書類の提出をお願いする場合があります。
注4 対象児童に生活力があると判断した場合は対象外となる場合があります。

児童手当の受給状況に係る証明書の発行について
稲沢市から支給した児童手当の金額等について、証明書を発行します。(公務員のかたは発行できません。)
また、稲沢市に住民登録がある方で、稲沢市から児童手当の支給がない場合は、不支給についての証明書を発行します。
稲沢市役所 子育て支援課 窓口にて、支払証明書交付願を記入してください。(交付願は窓口にあります。)
なお、交付願から証明書の発行まで一週間程度かかりますので、お早めに申請をしてください。

必要なもの
- 手数料(200円)

手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援の事業に活かして欲しいというかたは稲沢市に寄附を行うことができます。詳しくは子育て支援課にお問合せください。

児童手当に関する過去のお知らせ

令和6年11月28日付で送付した「児童手当認定通知書」・「児童手当額改定通知書」について
児童手当制度改正に伴い、以下のかたに令和6年11月28日付で通知書を送付しました。(制度改正後も手当月額に変更のない受給者のかたには、通知は送付されません)
・令和6年10月21日までに申請され審査が終了した新たに受給者となるかたへ、「児童手当認定通知書」を送付しました。
・制度改正以前から児童手当受給者で、申請不要で手当額が変更になるかた(改正前から、算定児童として登録されている高校生年代のお子様がいるかたや第3子以降のお子様がいるかた等)へ、「児童手当額改定通知書」を送付しました。
発送した通知書は、制度改正内容を反映した、手当月額を記載しています。(10月以降に3歳到達を迎えるお子様がいる場合や養育するお子様の人数が変わる場合等は、通知に記載されている金額から11月以降の手当額が変更となります。)
令和6年12月10日(火)支給の児童手当は、令和6年10月分・11月分の手当となります。お手元に届きました通知書の手当月額を参考に、支給日以降に入金額をご確認ください。
なお、今回の制度改正では、多子加算のカウント方法も変更となっています。大学生年代のお子様(親等の経済的負担がある場合に限る)がいて、そのお子様を含めると、お子様の人数が3人以上になる場合は、手続きが必要になります。該当する受給者のかたで、申請がお済でない場合は、令和7年3月31日までに手続きをお願いします。

令和6月9月30日付で送付した「児童手当(特例給付)支払通知書」の内容について
令和6年9月30日付で「児童手当(特例給付)支払通知書」を発送しました。
発送した「支払通知書」は、制度改正後の内容は反映されておらず、令和6年度の現況届審査結果の月額(令和6年6月時点)、支払期間(「令和6年6月から令和7年5月分」)が記載されています。(支払期間等は、受給者によって記載が違う場合があります)
制度改正後(令和6年10月分以降)手当額等が変更される受給者のかたには、11月下旬に、改めて通知文を送付する予定です。