制度改正に伴う令和6年10月分以降の児童手当について
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【重要なお知らせ】制度改正による届出がお済みでないかたは、届出してください。
児童手当制度改正に伴い、新たに児童手当の届出が必要なかた(下記1~3に該当するかた)は、すみやかに届出してください。提出月の翌月分から児童手当を支給します。
- 高校生年代の児童のみを養育しているかた。(高校生年代の児童を含め、中学生以下の児童がいる場合は申請不要です。)
- 所得制限によって児童手当を受給していなかったかた。
- 親等(児童手当受給者)の経済的負担(生活費や学費等)がある 18才(高校生年代を除く)から22才到達後の最初の3月31日までの子がいて、その子を含めて児童手当対象児童等(※1)を3人以上養育しているかた。
(※1)児童手当対象児童等とは、令和7年4月時点で22歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子。ただし、児童手当が支給されるのは、18歳到達後の最初の3月分まで。
※公務員のかたは勤務先で確認・相談をしてください。

【重要なお知らせ】多子加算のカウント対象児童がいるかたは「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。
令和7年4月以降も親等(児童手当受給者)からの経済的負担(生活費や学費等)の見込みがある下記の(1)(2)(3)に該当する児童等を含めて、児童手当対象児童等(※1)を3人以上養育しているかたは届出が必要です。多子加算による増額は、提出月の翌月分からとなります。
(※1)児童手当対象児童等とは、令和7年4月時点で22歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子。ただし、児童手当が支給されるのは、18歳到達後の最初の3月分まで。
(1)平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童
(2)令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業見込みである平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄姉等
(3)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄弟等で「監護相当・生計費の負担についての確認書」が未提出のかた
申請等について詳しくはこちらを確認してください。

児童手当の制度改正について
令和6年10月分手当(12月支給分)より、児童手当制度が一部改正されます。
今回の改正では、必要な申請や手続きをされない場合、本来支給できる手当額が支給されない可能性があります。
必ず内容を最後までご確認いただき、必要な申請や手続きを行ってください。
※稲沢市では、「申請や手続きが必要と思われる、市内に住民登録のある0歳から18歳(高校生年代以下)の児童が属する世帯主のかたあて」に8月下旬からお手紙を送付しています。手続きが必要と思われるのにお手紙が届かない場合は、お手数ですが稲沢市子育て支援課まで問い合わせてください。
※公務員のかたは勤務先での申請が必要となりますので、勤務先に問い合わせてください。
※市内に住民登録のない高校生年代以下の児童と別居している場合は、お手紙が発送できないため、申請等については、当サイトなどで確認をしてください。

主な変更点
1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象を中学校修了までから高校生年代まで(※)延長
※ 高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日までのことをいいます。
3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
4. 多子加算のカウント対象を、22歳到達後の最初の3月31日までの子に拡大
5. 支払月を年3回から年6回(偶数月)に増加
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
所得制限 | あり | なし |
支給対象 | 中学校修了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
手当月額 ※第1子、2子、3子以降の数え方は 「多子加算のカウント対象」を参照 | 【所得制限額未満の場合】 ・3歳未満 15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第1、2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 【所得制限額以上、所得上限額未満の場合】 ・児童1人につき 5,000円 【所得上限額以上の場合】 ・支給なし | ・3歳未満 第1、2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳以上 第1、2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
多子加算のカウント対象 ※年齢が大きい子から順に 第1子、2子、3子・・・と数えます。 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) | 22歳到達後の最初の3月31日まで (親等の経済的負担がある場合に限る) |
支払月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |

申請・手続きについて(以下の1~4記載内容は令和6年10月時点のものです)
下のフローチャートをご確認いただき、「申請(手続き)が必要」に該当する場合は申請(手続き)が必要です。
以下の1から4までのなかで、ご自身が該当した番号の内容を確認し、必要な書類を提出してください。
(注意)高校生年代のお子様のみを養育している場合、最初の問い「現在、稲沢市子育て支援課から児童手当(特例給付)を受けていますか?」は「いいえ」になります。
申請要否確認用フローチャート

認定請求書(新規申請)が必要なかた

1.所得超過により児童手当・特例給付を受給していないかた
いつから支給されていないかによって、必要書類が異なりますのでご注意ください。
(ア)令和6年度の所得が所得上限額以上であったため、児童手当・特例給付の受給資格が消滅となったかた
令和6年度の所得が所得上限額以上であったため、児童手当・特例給付の申請が却下されたかた
(イ)それ以外のかた(令和5年・令和4年度の所得が所得上限額以上であったかた)
※上記の請求書に追加して、以下の書類が必要です。
1.請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
2.請求者の健康保険証(社会保険証)の写し ※請求者がご自身で厚生年金(社会保険)等に加入している場合のみ
3.請求者と対象児童の在留カード(両面)の写し ※請求者、対象児童が外国籍の場合のみ
4.「監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正対象者用)」 ※18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を養育しているかたのみ。ただし、多子加算のカウントで、第3子以降のお子様がいない場合は不要。
5.「別居監護申立書」 ※請求者と対象児童が別居している場合のみ
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
必要書類

2.高校生年代のお子様のみを養育しているかた
※上記の請求書に追加して、以下の書類が必要です。
1.請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
2.請求者の健康保険証(社会保険証)の写し ※請求者がご自身で厚生年金(社会保険)等に加入している場合のみ
3.請求者と対象児童の在留カード(両面)の写し ※請求者、対象児童が外国籍の場合のみ
4.「監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正対象者用)」 ※18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を養育しているかたのみ。ただし、多子加算のカウントで、第3子以降のお子様がいない場合は不要。
5.「別居監護申立書」 ※請求者と対象児童が別居している場合のみ
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
必要書類

児童手当・特例給付をすでに受給しているが、手続きが必要なかた

3.高校生年代のお子様がいるが、そのお子様が児童手当の認定を受けていない(多子加算のカウント対象になっていない)かた
高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子をいいます。
また、状況によって以下の書類が必要です。
1.対象児童の在留カード(両面)の写し ※外国籍の場合のみ
2.「監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正対象者用)」 ※18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を養育しているかた。ただし、多子加算のカウントで、第3子以降のお子様がいない場合は提出不要。
3.「別居監護申立書」 ※請求者と対象児童が別居している場合のみ
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
必要書類

4.大学生年代のお子様(親等の経済的負担がある場合に限る)がいて、その子を含めると子どもの人数が3人以上になるかた
大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。
平成14年4月2日以降に生まれた子の合計人数が3人以上の場合のみ手続きが必要です。
必要書類
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。

児童手当の支給開始月
届出した月の翌月分から児童手当を支給します。(多子加算対象児童に係る届出についても同様です。)
(制度改正による申請猶予期限(令和7年3月31日まで)は終了しているため、遡って児童手当を支給することはできません。)

申請方法
・郵送での申請
※子育て支援課から送付しているご案内に、申請書類と返信用封筒を同封しております。
・オンライン(マイナポータル)での申請(http://myna.go.jp別ウィンドウで開く)
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」はマイナポータルから申請はできませんので、郵送または窓口にて提出をお願いします。
・窓口での申請(市役所子育て支援課、各支所、各市民センター)

児童手当に関する過去のお知らせ

令和6年11月28日付の「児童手当認定通知書」・「児童手当額改定通知書」について
児童手当制度改正に伴い、以下のかたに令和6年11月28日付で通知書を送付しました。(制度改正後も手当月額に変更のない受給者のかたには、通知は送付されません)
・令和6年10月21日までに申請され審査が終了した新たに受給者となるかたへ、「児童手当認定通知書」を送付しました。
・制度改正以前から児童手当受給者で、申請不要で手当額が変更になるかた(改正前から、算定児童として登録されている高校生年代のお子様がいるかたや第3子以降のお子様がいるかた等)へ、「児童手当額改定通知書」を送付しました。
発送した通知書は、制度改正内容を反映した、手当月額を記載しています。(10月以降に3歳到達を迎えるお子様がいる場合や監護するお子様の人数が変わる場合等は、通知に記載されている金額から11月以降の手当額が変更となります。)
令和6年12月10日(火)支給の児童手当は、令和6年10月分・11月分の手当となります。お手元に届きました通知書の手当月額を参考に、支給日以降に入金額をご確認ください。
なお、今回の制度改正では、多子加算のカウント方法も変更となっています。大学生年代のお子様(親等の経済的負担がある場合に限る)がいて、そのお子様を含めると、お子様の人数が3人以上になる場合は、手続きが必要になります。該当する受給者のかたで、申請がお済でない場合は、令和7年3月31日までに手続きをお願いします。

令和6年9月30日付の「児童手当(特例給付)支払通知書」の記載内容について
令和6年9月30日付で「児童手当(特例給付)支払通知書」を発送しました。
発送した「支払通知書」は、制度改正後の内容は反映されておらず、令和6年度の現況届審査結果の月額(令和6年6月時点)、支払期間(「令和6年6月から令和7年5月分」)が記載されています。(支払期間等は、受給者によって記載が違う場合があります)
制度改正後(令和6年10月分以降)手当額等が変更される受給者のかたには、11月下旬に、改めて通知文を送付する予定です。