制度改正に伴う令和6年10月分以降の児童手当について
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児童手当の制度改正について
令和6年10月分手当(12月支給分)より、児童手当制度が一部改正されます。
今回の改正では、必要な申請や手続きをされない場合、本来支給できる手当額が支給されない可能性があります。
必ず内容を最後までご確認いただき、必要な申請や手続きを行ってください。
※稲沢市では、「申請や手続きが必要と思われる、市内に住民登録のある0歳から18歳(高校生年代以下)の児童が属する世帯主のかたあて」に8月下旬からお手紙を送付しています。手続きが必要と思われるのにお手紙が届かない場合は、お手数ですが稲沢市子育て支援課まで問い合わせてください。
※公務員のかたは勤務先での申請が必要となりますので、勤務先に問い合わせてください。
※市内に住民登録のない高校生年代以下の児童と別居している場合は、お手紙が発送できないため、申請等については、当サイトなどで確認をしてください。
主な変更点
1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象を中学校修了までから高校生年代まで(※)延長
※ 高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日までのことをいいます。
3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
4. 多子加算のカウント対象を、22歳到達後の最初の3月31日までの子に拡大
5. 支払月を年3回から年6回(偶数月)に増加
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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所得制限 | あり | なし |
支給対象 | 中学校修了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
手当月額 ※第1子、2子、3子以降の数え方は 「多子加算のカウント対象」を参照 | 【所得制限額未満の場合】 ・3歳未満 15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第1、2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 【所得制限額以上、所得上限額未満の場合】 ・児童1人につき 5,000円 【所得上限額以上の場合】 ・支給なし | ・3歳未満 第1、2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳以上 第1、2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
多子加算のカウント対象 ※年齢が大きい子から順に 第1子、2子、3子・・・と数えます。 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) | 22歳到達後の最初の3月31日まで (親等の経済的負担がある場合に限る) |
支払月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |
申請・手続きについて
下のフローチャートをご確認いただき、「申請(手続き)が必要」に該当する場合は申請(手続き)が必要です。
以下の1から4までのなかで、ご自身が該当した番号の内容を確認し、必要な書類を提出してください。
(注意)高校生年代のお子様のみを養育している場合、最初の問い「現在、稲沢市子育て支援課から児童手当(特例給付)を受けていますか?」は「いいえ」になります。
申請要否確認用フローチャート
認定請求書(新規申請)が必要なかた
1.所得超過により児童手当・特例給付を受給していないかた
いつから支給されていないかによって、必要書類が異なりますのでご注意ください。
(ア)令和6年度の所得が所得上限額以上であったため、児童手当・特例給付の受給資格が消滅となったかた
令和6年度の所得が所得上限額以上であったため、児童手当・特例給付の申請が却下されたかた
(イ)それ以外のかた(令和5年・令和4年度の所得が所得上限額以上であったかた)
※上記の請求書に追加して、以下の書類が必要です。
1.請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
2.請求者の健康保険証(社会保険証)の写し ※請求者がご自身で厚生年金(社会保険)等に加入している場合のみ
3.請求者と対象児童の在留カード(両面)の写し ※請求者、対象児童が外国籍の場合のみ
4.「監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正対象者用)」 ※18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を養育しているかたのみ。ただし、多子加算のカウントで、第3子以降のお子様がいない場合は不要。
5.「別居監護申立書」 ※請求者と対象児童が別居している場合のみ
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
必要書類
2.高校生年代のお子様のみを養育しているかた
※上記の請求書に追加して、以下の書類が必要です。
1.請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
2.請求者の健康保険証(社会保険証)の写し ※請求者がご自身で厚生年金(社会保険)等に加入している場合のみ
3.請求者と対象児童の在留カード(両面)の写し ※請求者、対象児童が外国籍の場合のみ
4.「監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正対象者用)」 ※18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を養育しているかたのみ。ただし、多子加算のカウントで、第3子以降のお子様がいない場合は不要。
5.「別居監護申立書」 ※請求者と対象児童が別居している場合のみ
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
必要書類
児童手当・特例給付をすでに受給しているが、手続きが必要なかた
3.高校生年代のお子様がいるが、そのお子様が児童手当の認定を受けていない(多子加算のカウント対象になっていない)かた
高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子をいいます。
また、状況によって以下の書類が必要です。
1.対象児童の在留カード(両面)の写し ※外国籍の場合のみ
2.「監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正対象者用)」 ※18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を養育しているかた。ただし、多子加算のカウントで、第3子以降のお子様がいない場合は提出不要。
3.「別居監護申立書」 ※請求者と対象児童が別居している場合のみ
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
必要書類
4.高校生年代のお子様はいないが、大学生年代のお子様がいて、その子を含めると子どもの人数が3人以上になるかた
大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子をいいます。
必要書類
その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
申請期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月21日(月曜日)まで ※郵送の場合は当日必着
※提出が遅れた場合、12月の支給に間に合わない場合があります。
※最終締切は令和7年3月31日(月曜日)です。それ以降に提出した場合は、提出日の翌月分からの支給となります。
申請方法
・郵送での申請
※子育て支援課から送付しているご案内に、申請書類と返信用封筒を同封しております。
ご案内に同封した返信用封筒の中に、差出有効期間が「2024年3月31日まで」になっているものがあることが判明しました。
差出有効期間が過ぎている封筒も使用可能ですので、提出の際はご利用ください。
・オンラインでの申請(https://myna.go.jp/別ウィンドウで開く)
・窓口での申請(市役所子育て支援課、各支所、各市民センター)
※窓口の混雑が予想されますので、できる限り郵送等での申請にご協力ください。
問い合わせ先
0587-32-2343(新制度についての専用ダイヤル)
期間:令和6年9月2日(月曜日)から9月13日(金曜日)まで、平日午前9時から午後5時まで
※上記期間外は子育て支援課児童家庭グループへ