令和7年4月以降の多子加算対象児童に係る届出について
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対象児童がいるかたで届出が必要なかたは、届出してください。
令和7年4月以降も親等(児童手当受給者)からの経済的負担(生活費や学費等)の見込みのある下記「多子加算対象児童」の(1)(2)に該当する児童等を含めて、児童手当対象児童等(※)を3人以上養育している児童手当受給者は届出が必要です。
令和7年4月以降の児童手当について確認書の提出がない場合(既に申請済みのかたは除く)は、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄姉等を含めて、児童手当対象児童等(※)を3人以上養育している場合でも、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄姉等は児童手当の多子加算のカウント対象になりませんのでご注意ください。
なお、令和7年2月末時点で稲沢市で児童手当を受給し、令和7年4月以降に多子加算対象の可能性のある児童等がいるかたには、3月上旬に届出案内のお手紙を送付しています。ただし、児童手当対象児童等(※)を3人以上養育していない等の提出要件を満たさないかたや既に3月以降に届出しているかたは提出の必要はありません。また、児童手当対象児童等(※)が稲沢市にお住まいでも、児童手当受給者が単身赴任等で市外にお住まいで、稲沢市から児童手当を受給していない場合は、稲沢市からの届出案内は送付していないため、受給者がお住まいの市区町村へお尋ねください。
(※)令和7年4月時点で、22歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子。ただし、児童手当が支給されるのは、18歳到達後の最初の3月分まで。

届出により多子加算対象となる児童
(1)平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童
(2)令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業見込みである平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄姉等
(3) 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄弟等で「監護相当・生計費の負担についての確認書」が未提出のかた

対象者の例(児童等の生年月日は令和7年3月時点)
- 令和7年4月から大学進学予定である高校3年生(平成18年10月1日生まれ)、高校2年生(平成19年11月1日生まれ)、中学3年生(平成21年6月1日生まれ)
- 令和7月3月に短期大学を卒業し就職する兄姉(平成16年5月13日生まれ)、令和7年4月以降に就職予定の高校3年生(平成18年7月4日生まれ)、高校2年生(平成19年9月4日生まれ)
※2.については、確認書の提出をもって第1子、第2子のお子様が令和7月4月以降も親等(児童手当受給者)からの経済的負担(生活費や学費等)があると確認できた場合。令和6年10月以降に確認書を提出した場合でも、上記「多子加算対象児童」(2)の兄姉等について「令和7年3月卒業予定」で確認書を提出したかたは、再度提出が必要です。

必要書類
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書
注:進学先等未定で提出した場合は、確定後すみやかに子育て支援課に連絡してください。
(2)児童手当 額改定認定請求書
※その他、状況に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
・平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童を含めて、児童手当対象児童等を3人以上養育しているかた→(1)、(2)の提出が必要です。
・令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業見込みである平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの兄姉等 を含めて児童手当対象児童等を3人以上養育しているかた→(1)のみ提出が必要です。
必要書類(上記の内容を確認してから申請書を記入していただきますようにお願いします。)

支給対象月
届出した月の翌月分の手当から多子加算のカウント対象になります。

申請方法
・郵送での申請(市役所への到着日が申請日となります)
・窓口での申請(市役所子育て支援課、各支所、各市民センター)
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」はマイナポータルからは申請できません。
※受給者が稲沢市以外いお住まいのかたは、受給者の住民票のある市町村に書類等確認・届出してください。