よくある質問
国民年金保険料の納付書の納付期限が過ぎてしまった場合、支払いはどのようにしたらよいですか。
- [更新日:2025年12月26日]
回答
納付書に記載されている「納付期限」とは納付対象月の翌月末日(末日が土曜、日曜、祝日である場合は翌営業日)のことで、納付書が使用できなくなる「使用期限」とは異なります。納付期限を過ぎてしまった場合でも、納付期限から2年間は同じ納付書を使用することができます。保険料は納付期限から2年を過ぎると原則として時効により納められなくなりますので、納め忘れのないようご注意ください。
補足
- 前納(まとめ払い)用や追納用など納付書に「使用期限」の記載がある場合、その期限を経過すると納付書は使用できなくなります。新たな納付書の発行については、一宮年金事務所(電話:0586-45-1418)にご相談ください。
- 保険料の免除等の承認を受けている期間の国民年金保険料については、10年前まで遡って追納することができます。
関連情報
お問い合わせ
稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 窓口年金グループ(国保年金課)
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1328
ファクス: 0587-32-8911
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