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あしあと

    よくある質問

    10月1日から新しい会社に就職し社会保険に加入したので、10月分の国民健康保険税は納付しなくてもいいですか。

    • [更新日:2025年12月23日]

    回答

    国民健康保険税は1年分を9期に分けて納付するため、各月納期分の税額がその月の加入分ということではありません。
    国民健康保険を脱退されたときは、加入月数に応じて精算を行いますので、10月から社会保険に加入された場合、国民健康保険税は4月から9月までの6か月分になりますが、納付自体は7月から始まるため、10月に精算分の納付が必要な場合があります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 国保グループ(国保年金課) 

    住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1312

    ファクス: 0587-32-8911

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