よくある質問
町内会・自治会等に未加入の場合、ごみを捨てることはできますか
- [更新日:2025年10月1日]
町内会や自治会に入っていなくても、集積場所にごみを捨てることはできますか。
回答
町内会等へ未加入の場合でも、ごみを排出することは可能です。
ごみ集積場所の維持管理は、集合住宅等で管理会社がある場合を除き、行政区(町内会・自治会等)によるものとしており、ボックスの利用、掃除当番の有無など、その形態はさまざまです。
そのため、未加入のかたが排出される場合、区長さんなど地域の代表のかたにご利用方法についてご相談いただきますようお願いします。
お問い合わせ
稲沢市役所 経済環境部 資源対策課 業務グループ(資源対策課)
住所: 愛知県稲沢市中野川端町74
電話: 0587-36-0135
ファクス: 0587-36-3709
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