総合文化センター等跡地活用事業に係る特定事業の選定 ーPFI法に準ずる選定―
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特定事業の選定とは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、PFI法という。)」第7条に基づき、事業者選定等に先立って実施するものです。効率的かつ効果的に事業を実施できることを評価し、選定・公表することを指します。
総合文化センター等跡地活用事業は、民間活用を前提として事業手法等について検討を進めてきました。このたび、DBO 方式により実施することの定量的評価および定性的評価を行った結果、特定事業として実施することが適当であると認められるため、PFI 法第7 条に準じて特定事業として選定し、同法第11 条第1 項に準じ、その評価結果を公表します。
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