育児期間の国民年金保険料免除制度
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子を養育しているとき
国民年金第1号被保険者で1歳未満の子を養育している実父母・養父母は届出を行うことで国民年金保険料が免除されます。
また、育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で令和8年10月1日以降に1歳未満の子を養育している実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
申請(承認)期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する場合は、産前産後免除期間後9か月間、(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)国民年金保険料が免除されます。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間国民年金保険料が免除されます。
※制度施行(令和8年10月1日)以前から子を養育している場合は令和8年10月から子が1歳になる誕生日の前月までの期間が免除となります。
※育児免除期間の保険料を既に納付している場合、還付(返金)となります。
※国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が既に承認されている場合でも届出が必要です。
申請窓口
- 国保年金課(本庁舎1階)、支所、市民センター
- 一宮年金事務所
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子による提出は下記をご覧ください。
付加保険料について
付加保険料は、育児免除制度の免除の対象ではありません。付加保険料の納付を既にお申し込み済の方で、育児免除期間について付加保険料の納付を希望しない場合は、辞退の届出が必要です。
また、付加保険料の申し込みをされていない方が、育児免除期間中に、付加保険料の納付を開始することも可能です。この場合、付加保険料の納付は申出月からの開始となりますので、ご希望の方はお早めに手続きをしてください。
付加保険料の詳細については下記をご覧ください。

