最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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追加給付の概要
令和7年(2025年)6月27日、最高裁判所は、平成25年(2013年)8月から実施された生活扶助基準の改定について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続に過誤・欠落があった」として、違法であるとの判決を言い渡しました。
この判決を踏まえ、厚生労働省の通知に基づき、稲沢市では対象となる世帯に対して保護費等の追加給付を実施します。
対象となる世帯
以下の期間にいずれかの基準生活費、加算等に該当した世帯が対象となります。
※ 算定対象期間中に生活保護が停止していた方・廃止された方も含まれます。
※ お亡くなりになった方ご本人に係る分は、追加給付の対象となりません。
※ 受給期間や世帯の状況によっては、対象とならない場合や追加給付額が生じない場合があります。詳しくは問い合わせてください。
平成25年8月から平成30年9月
- 居宅基準(第1・2類費)
- 母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月から令和8年3月
- 救護施設等の基準額
- 入院患者日用品費
- 介護施設入所者基本生活費
- 介護施設入所者加算
- 期末一時扶助
- 障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)
- 在宅患者加算
- 妊産婦加算
- 放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)
- 冬季加算(入院・介護施設)
- 母子加算(入院患者等)
- 20歳未満控除
平成25年8月から平成27年9月
- 冬季加算(居宅、救護施設等)
支給される金額
平成25年基準改定での従前の水準と新たな水準との差額を支給します。
支給額は、世帯の人数・年齢・受給期間・加算の有無・お住まいの地域の区分などにより異なります。支給決定後に決定通知書にてお知らせします。
手続きおよび支給時期について
受給状況により、手続きの方法等が異なります。
現在、稲沢市で生活保護を受給中の世帯
申請・申出は不要です。令和8年(2026年)夏頃を目途に給付予定です。
稲沢市が職権で追加給付額を算定し、通常の保護費と合わせて支給します。支給に際しては、支給額および支給日を記載した決定通知書をお送りします。
過去に稲沢市で生活保護を受給していた世帯
申出が必要です。国の方針に従い、令和8年(2026年)夏頃に申出書の受付開始を予定しています。
詳細な支給時期や方法などについては、準備が整い次第、改めて本ページでお知らせします。
※過去の受給期間にかかる給付の申出先は、当時お住まいだった市区町村の福祉事務所等になります。現在稲沢市にお住まいでも、他市で受給していた期間に係る給付は、当時の保護実施機関(市区町村の福祉事務所等)へ申し出てください。
差押禁止および非課税について
追加給付として支給される保護費については、租税その他の公課を課することができません。また、差し押さえることもできません。
追加給付をかたった詐欺には、ご注意ください
追加給付に関連した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
稲沢市や厚生労働省が、次のようなことをお願いすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすること
- 手数料等の名目で金銭の振込をお願いすること
- 預貯金口座の暗証番号を求めること
不審な電話や郵便物が届いた場合は、すぐに稲沢市福祉課または警察にご連絡ください。
よくあるご質問
厚生労働省の設置した相談センターでお尋ねすることもできます。
追加給付相談センター
フリーダイヤル:0120-179-445/受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
公式サイト:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/別ウィンドウで開く
Q. 当時と住所が変わっている(他の市区町村に引っ越した)。
A. 追加給付は、当時生活保護を実施していた自治体が対応します。稲沢市で受給していた方は稲沢市が、他の自治体で受給していた方はその自治体が担当します。
Q. 複数の自治体で受給していた時期がある。
A. 受給していた自治体に係る給付金ごとに、それぞれの自治体へ申出が必要です。
Q. 当時の世帯の中に、亡くなった方がいる。
A. お亡くなりになった方ご本人に係る追加給付は、支給の対象となりません。同じ世帯でご存命の方がいる場合は、その方に係る分が対象となります。
Q. 支給額はいくらになるか。
A. 世帯の状況により異なるため、個別に算定します。支給決定後に通知書にてお知らせします。

