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あしあと

    市県民税の改正(令和8年度)

    • [更新日:]
    • ID:5725

    給与所得控除の見直し

    給与所得控除額について、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

    ※給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

    家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について

    給与所得控除の見直しに伴い、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

    各種所得控除等に関する所得要件の見直し

    各種所得控除等の所得要件
    要件改正前改正後
    同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額48万円以下58万円以下
    ひとり親における生計を一にする子の総所得金額等48万円以下58万円以下
    勤労学生の合計所得金額75万円以下85万円以下

    特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設

    従来から、生計を一にする19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、45万円の所得控除の適用がありましたが、令和8年度(令和7年分)より、合計所得金額が58万円超123万円以下の19歳以上23歳未満の親族等がいる場合についても、所得控除の適用が受けられます。

    控除額は、親族等の所得に応じて以下の額のとおり逓減していきます。

    特定親族特別控除
    親族等の合計所得金額控除額
    58万円超95万円以下45万円
    95万円超100万円以下41万円
    100万円超105万円以下31万円
    105万円超110万円以下21万円
    110万円超115万円以下11万円
    115万円超120万円以下6万円
    120万円超123万円以下3万円

    市県民税における住宅借入金等特別控除の上限金額の算定方法の見直し

    次の(1)、(2)、(3)のいずれか低い金額が、市県民税から控除される住宅借入金等特別控除額の上限となります。

    ※令和7年12月以前に入居した方に限ります。

    (1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額から所得税を引いた金額

    (2)所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除-48万円(※0円未満の場合は0円))の5%または7%

    (3)97,500円または136,500円

    ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の見直し

    特例控除額の割合を求める算定方法が、以下の通りとなります。

    (個人住民税における課税所得金額)-(所得税との人的控除額の差額(人的控除差調整額))-(所得税の基礎控除額-48万円(※0円未満の場合は0円))

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 市民税グループ(課税課) 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1205 ファクス: 0587-34-1477

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